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平成21年02月24日

e-すまい三重

開発審査会提案基準について

三重県では、市街化調整区域において都市計画法(以下「法」という。)第29条又は第43条の申請があった場合に、法第34条第14号又は法施行令第36条第1項第3号ホに該当するものとして、開発審査会に付議するときの基準を開発審査会提案基準として次のとおり定めています。(四日市市内は適用されませんので、ご注意願います。)

提案基準1 法第34条第13号の届出ができなかったものの取扱いについて

提案基準2 業務の主たる対象が当該市街化調整区域である大工等の作業
        場等を建築する場合の特例措置

提案基準3 削除

提案基準4 市街化調整区域において農家等から世帯が独立する場合等の
        住宅の取扱い

提案基準5 収用対象事業の施行により市街化調整区域内に移転するもの
        の取扱い

提案基準6 社寺、仏閣及び納骨堂の取扱い

提案基準7 既存集落における自己用住宅の取扱いについて

提案基準8 地区集会所その他都市計画法第29条第3号に規定する施設に
        準じる施設である建築物の取扱い

提案基準9 既存建築物の増改築及び敷地の拡張について

提案基準10 災害危険区域等に存する建築物の移転

提案基準11 市街化調整区域におけるレクリエーション等のための施設を構
        成する建築物の取扱い

提案基準12 削除

提案基準13 指定既存集落における「自己用住宅」の取扱い
         ※H24.4.1以降、鈴鹿市内においては提案基準29を適用

提案基準14 指定既存集落における「世帯の独立のための住宅」の取扱い
         ※H24.4.1以降、鈴鹿市内においては提案基準30を適用

提案基準15 指定既存集落における「小規模工場等」の取扱い

提案基準16 市街化調整区域における「地域振興のための工場等」の取扱い
        について

提案基準17  市街化調整区域における「大規模な流通業務施設等」の取扱い

提案基準18 市街化調整区域における「有料老人ホーム」の取扱いについて

提案基準19 自己の業務の用に供する建築物の敷地拡張の取扱いについて

提案基準20 線引きに係る申請の取扱いについて

提案基準21 線引きに係る既存団地の取扱いについて

提案基準22 建築物のやむを得ない事情による用途変更について

提案基準23 相当期間適正に利用された建築物の用途変更

提案基準24 自動車リサイクル施設の建築にかかる立地基準について

提案基準25 法改正または線引きにより許可の基準がなくなった開発行為に
        おける変更許可の取扱いについて

提案基準26 医院等併用住宅の取扱いについて

提案基準27 指定既存集落内の線引き前からの宅地における建築行為の取
       扱いについて(この基準は松阪市、桑名市及び鈴鹿市内に
       のみ適用されます。)
        
提案基準28 適法に建築された建築物の用途変更及び用途変更を伴う改築
        について(この基準は桑名市内のみ適用されます。)

提案基準29 鈴鹿市の指定既存集落における「自己用住宅」の取扱い
       (この基準は鈴鹿市内のみ適用されます。)

提案基準30 鈴鹿市の指定既存集落における「世帯の独立のための住宅」
        の取扱い(この基準は鈴鹿市内のみ適用されます。)

提案基準31 「大規模な太陽光発電設備の付属施設」の取扱い

提案基準32 「建築基準法第51条に規定するその他の処理施設(産業廃棄
         物処理施設)」の取扱い

(注意)これらの基準について、四日市市内については適用されませんのでご注意下さい。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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