5-4-33 提案基準30(鈴鹿市内に限り適用)
平成24年3月19日 第190回三重県開発審査会承認
鈴鹿市の指定既存集落における「世帯の独立のための住宅」の取扱いについて
(趣旨)
第1 この基準は、都市計画法(以下「法」という。)第34条第14号及び法施行
令第36条第1項第3号ホの規定に基づき鈴鹿市の市街化調整区域におけ
る指定既存集落において建築することがやむを得ないと認められる「世帯
の独立のための住宅」の取扱いを定めるものとする。
(開発許可等を受けようとする者)
第2 開発許可等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請をしよう
とする日において、20年以上にわたり、当該指定既存集落に生活の本拠
を有する世帯(以下「20年間定住世帯」という。)の構成員又はその直系であること。
なお、収用対象事業による建築物の移転等の事業により、当該指定既存
集落に生活の本拠を有することとなった者の世帯構成員又はその直系も
対象とする。
※ 要件を満たすものの配偶者(予定も含む)は本人との連名により扱うこ
ととする。
(市街化調整区域に建築する必要性)
第3 申請者は、次に掲げる各号に該当するものであること。
一 申請者及び独立後の世帯構成員が当該都市計画の市街化区域に宅
地等を保有していないこと。ただし、建築基準法第48条各項本文により
建築できない用途地域の土地については、宅地等を保有していないものとみなす。
二 結婚その他社会通念に照らし独立して世帯を構成する事情が存すること。
(予定建築物の用途)
第4 予定建築物の用途は、申請者の居住の用に供する専用住宅であること。
(予定建築物の敷地規模等)
第5 予定建築物の敷地及び建築物の規模は次のとおりとする。
一 予定建築物の敷地は、500m2以内とする。
二 予定建築物の高さは、10m以下とする。
三 建ぺい率は10分の6以下、容積率は10分の10以下とする。
2 予定建築物の形態は、周囲の建築物と調和のとれたものであること。
(申請地)
第6 申請地は、生活の本拠のある指定既存集落内であり、かつ現況及び相
当の期間内に実施が見込まれる土地利用に支障を及ばさない場所であ
ること。
※ 指定既存集落内とは、別図の指定既存集落を示す仮置き線の内側
に申請地が存することをいう。
なお、申請地が上記の仮置き線の辺縁部に存する場合は、申請地を
含め既存集落の戸数密度が3haの円又は矩形定規を用い、その定規
内に30戸の建物が存すれば指定既存集落内とみなす。
※ 戸とは、床面積がおおむね30m2以上の建築物の棟を単位とする。
※ 矩形定規の最大長辺は600mとする。
2 申請地は、指定既存集落に存する公共施設〔道路(建築基準法第42条に
いう道路)、排水路等〕の利用が可能な場所であること。
3 申請地は、原則として申請者が所有権等を取得できること。
4 申請地は、農用地区域等積極的に保全すべき区域を除いた区域であること。
(添付書類)
第7 法第30条に定める図書以外に次の図書を添付すること。
一 世帯の独立のための住宅の建築が必要な理由書(現在の住宅の間取
り図、住宅の賃貸契約書の写等)
二 申請者の要件を示す図書(住民票、戸籍謄本等)
三 市街化調整区域への建築の必要性
四 予定建築物の平面図、立面図
五 その他上記第2から第6までの要件を確認するために必要な図書
(附則)
1 この基準は、平成24年4月1日から施行する。
2 この基準は、鈴鹿市に限り適用する。