5-4-26 提案基準23
平成14年8月29日 第149回三重県開発審査会承認
改正 平成20年3月13日 第175回三重県開発審査会承認
改正 平成22年3月19日 第182回三重県開発審査会承認
改正 平成22年7月9日 第183回三重県開発審査会承認
相当期間適正に利用された建築物の用途変更について
【現行:開発許可制度運用指針Ⅰ-7-1(20)③】(趣旨)
第1 この基準は、都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに基づき、市街
化調整区域において相当期間適正に利用された建築物の用途変更につい
て判断基準を定めるものとする。
(用途変更の対象となる建築物)
第2 この基準により用途変更の許可の対象となるのは、次の各号のいずれ
かの要件を満たす建築物とする。
一 市街化調整区域決定前から当該市街化調整区域に存するもの。
二 法第29条各号及び第43条各号により許可の適用を除外された建築物
で、適用除外の対象となった用途で10年以上適正に使用されたもの。
三 法第43条各号の規定により許可を受けて建築された建築物で、許可時
の用途で10年以上適正に使用されたもの。
四 同一の用途で20年以上使用されたもの。
(変更後の用途)
第3 変更後の用途は、一戸建て専用住宅又は従前の用途と同種のものであ
って周辺の居住環境及び土地利用と調和のとれたものであること。ただし、
一戸建て専用住宅以外の用途を一戸建て専用住宅へ変更する場合にあっ
ては、従前の建築物は次の各号のすべてに該当するものであること。
一 延床面積50m2以上かつ概ね500m2以下であること。
二 便所及び居室を有していること。
三 電気及び水道が引き込まれていること。
(添付書類)
第4 法令に定める図書以外に次の図書を添付すること。
一 用途変更しようとする建築物が第2の要件を満たすことを示す図書等
二 変更後の用途について説明した図書
三 第3ただし書きに該当する場合は、当該要件を満たすことを示す図書
等
(附則)
1 この基準は、平成22年7月12日から施行する。
2 この基準は、三重県、津市、松阪市及び鈴鹿市に限り適用する。
〔解説〕
○基準の趣旨
これらの行為を認める趣旨は、従来より市街化調整区域において継続して
利用された建築物が、従前の用途で使用することが困難になった際に、新た
な用途で使用されることが市街化の促進を招かない場合において、既存建
築物の有効利用の観点から許可を行っても差し支えないとするものである。
よって、申請地は既存建築物の敷地を申請単位とする。従って、既存建築
物の敷地を分割して申請することはできない。
第2、4の解説
一 これは、線引前から既に建築物が建っている土地については、線引時に
その現状で認知されているものとして、同種の用途であるならば継続して
使用してもよいとするものです。申請書には公的書類を添付して線引時
の状態を証明する必要があり、推定での許可はしない。
二、三 都市計画法上適正に建築された建築物が10年間その用途で使用さ
れた場合は、既にその場所の土地利用が定着したとして、同種の用途で
あれば継続して利用してもよいとするものである。
四 同一の用途で20年間使用された建築物については、既にその場所の土
地利用が定着したとして、同種の用途であれば継続して利用してもよいと
するものである。
ただし、20年を経過していても違反処理中のものは対象としない。
第3の解説
ここで認める同種の用途への変更とは、同一用途間の変更及び自己用か
らその他用への変更、その他用から自己用への変更をいう。
第二号の便所は仮設設置されたものを除く。