5-4-20 提案基準17
昭和62年6月12日 第73回三重県開発審査会承認
改正 平成11年10月18日 第134回三重県開発審査会承認
改正 平成17年9月15日 第163回三重県開発審査会承認
改正 平成19年6月12日 第170回三重県開発審査会承認
改正 平成21年6月26日 第179回三重県開発審査会承認
改正 令和6年7月18日 第237回三重県開発審査会承認
市街化調整区域における「大規模な流通業務施設等」の取扱いについて
【昭和61年8月2日付 建設省経民第33号 建設省建設経済局長通達記1の(3)、平成17年11月4日付 国都開第14号 開発許可制度運用指針第34条第14号関係「特定流通業務施設」】
【現行:開発許可制度運用指針Ⅰ-7-1(13)】
(趣旨) |
第1 |
この基準は、都市計画法第34条第14号及び同施行令第36条第1項第3号ホの規定に基づき市街化調整区域における幹線道路の沿道等において建築することがやむを得ないと認められる「大規模な流通業務施設」及び「特定流通業務施設」(以下「大規模な流通業務施設等」という。)の取扱いを定めるものとする。 |
(開発許可等を受けようとする者) |
第2 |
開発許可等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自己の業務として自ら「大規模な流通業務施設等」を建築して営業する確実性のあるものであること。
※ |
倉庫は、将来的に用途変更の可能性が高いと認められるので、荷主等との関係について中部運輸局長と十分調整を計ること。 |
※ |
自己用の倉庫は「大規模な流通業務施設等」には含まない。 |
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(市街化調整区域への建築の必要性) |
第3 |
大規模な流通業務施設の立地については、当該市町の市街化区域に工業系の用途地域がないか、あっても適地がないと認められること。
※ |
適地がないとは、当該市街化区域に立地した場合周辺地域において交通の安全に支障を来し、若しくは交通機能を阻害し、又は居住環境を悪化させると認められる場合等とする。 |
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(予定建築物) |
第4 |
予定建築物は、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積合せ貨物運送をするものを除く。)の用に供される施設又は倉庫業法(昭和31年法律第121号)第2条第2項に規定する倉庫業の用に供する同法第2条第1項に規定する倉庫であって、次の各号のいずれかに該当するものであること。
一 |
積載重量5トン以上の大型自動車が8台以上配置され又は1日当たりの発着貨物が概ね80トン以上ある施設であって、中部運輸局長等が「大規模な流通業務施設」として認めたものであること。 |
二 |
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第5条第2項に規定する認定総合効率化計画に記載された同法第2条第3号に規定する「特定流通業務施設」で、同法第4条第1項による認定を受けたものであること。 |
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(予定建築物の敷地規模等) |
第5 |
予定建築物の敷地は、その事業計画に照らし適正なものであり、かつ5ha未満とする。 |
2 |
建築面積の敷地面積に対する割合は、10分の5以下、延べ面積の敷地面積に対する割合は10分の10以下とする。 |
3 |
予定建築物の高さは、15m以下とする。ただし、周辺の建築物と調和のとれたものであればこの限りでない。 |
4 |
敷地の境界には、その内側に、道路からの進入路の部分を除き、次に定める緑地帯を配置するほか周辺の景観に配慮するものとする。 |
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敷地面積 |
緑地帯の幅員 |
(1) |
1ha未満 |
3m以上 |
(2) |
1ha以上
1.5ha未満 |
4m以上 |
(3) |
1.5ha以上 |
5m以上 |
5 |
緑地帯には、樹高3m以上の常緑樹で、針葉樹の場合は100m2あたり10本以上、広葉樹の場合は100m2あたり5本以上植樹すること。 |
(申請地) |
第6 |
申請地は、別途知事(事務処理市*1の区域内にあっては当該事務処理市の長)が指定した幹線道路の沿道(第4の一号に該当するものに限る。)及びインターチェンジの区域(インターチェンジから1kmを越え5km以内の区域においては、第4の二号に該当するものに限る。)で次の要件を満たす土地であること。
一 |
幹線道路の沿道に立地する場合、敷地はその敷地の外周の10分の1以上が幹線道路に接していること。 |
※ |
地形上の理由により敷地が接しない場合は、地形の変更等が容易に可能であるか、否か接しないことにより著しく適地性が失われないか等事情を勘案する。 |
二 |
インターチェンジの区域に立地する場合は、当該申請地からインターチェンジに至るまでの主要な道路は原則として有効幅員6m以上の交通上支障がない道路であること。 |
三 |
申請地は、農用地区域等積極的に保全すべき区域を除いた区域であること。 |
四 |
申請地は、住居系の用途地域に近接していないこと。 |
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(添付書類) |
第7 |
法第30条に定める図書以外に次の図書を添付すること。
一 |
第4の一号に該当するものにあっては、大規模な流通業務施設の建築が必要な理由書 |
二 |
第4の二号に該当するものにあっては、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第4条第1項による認定を受けたことを証する書面の写し |
三 |
会社の登記事項証明書、定款、事業経歴及び事業計画書 |
四
五
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予定建築物の平面図、立面図
その他上記第2から第6までの要件を確認するために必要な図書
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〔解説〕
第6の解説
大規模な流通業務施設については幹線道路の沿道及びインターチェンジから1km以内の区域において、特定流通業務施設についてはインターチェンジから5km以内の区域において立地が認められる。
*1 三重県の事務処理の特例に関する条例別表第二第十五号に規定する市をいう。
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