5-4-34 提案基準31
平成24年7月4日 第191回三重県開発審査会承認
「大規模な太陽光発電設備の付属施設」の取扱いについて
(趣旨)第1 この基準は、都市計画法施行令第36条第1項第3号ホの規定に基づき、市
街化調整区域において建築することがやむを得ないと認められる「大規模な
太陽光発電設備の付属施設」の取扱いを定めるものとする。
(適用の範囲)
第2 この基準は出力1メガワット以上の太陽光発電設備を設置し、太陽光発電
を行う上で必要不可欠な付属施設を建築する場合に適用する。ただし、太陽
光発電設備が建築基準法上の建築物に該当しないものに限る。
(付属施設の規模等)
第3 付属施設は、管理施設及び変電設備を設置する施設等、太陽光発電を
行う上で必要不可欠なものであること。
2 付属施設は、太陽光発電設備に対して過大なく適切な規模であること。
(添付書類)
第4 法令に定める図書のほか、次の図書を添付すること。
一 出力が1メガワット以上であることがわかる図書
二 太陽光発電施設の配置図
三 太陽光発電設備の付属施設がわかる図書
(附則)
この基準は、平成24年7月4日から施行する。
〔解説〕
第3の解説
付属施設とは、昇圧設備である逆変換装置(パワーコンディショナー)・昇圧用変圧器を設置する施設や連系設備である連系用変圧器を設置する施設を含み、蓄電設備を設置する施設や啓発施設等は含まない。管理施設については太陽光発電設備を管理する上で必要最小限かつ必要不可欠なものとする。