5-4-23 提案基準20
平成4年2月21日 第91回三重県開発審査会承認
改正 平成17年9月15日 第163回三重県開発審査会承認
改正 平成19年6月12日 第170回三重県開発審査会承認
改正 平成24年3月19日 第190回三重県開発審査会承認
線引きに係る申請の取扱いについて
(趣旨) |
第1 |
この基準は、都市計画法(以下「法」という。)第34条第14号の規定に基づき、当該区域区分に関する都市計画が決定、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張(以下「線引き」という。)された区域において、線引き前に申請を行い許可を受けていないものについて、開発することがやむを得ないと認められるものの取扱いを定めるものとする。
※ |
法第34条第1号から第13号に該当するものについては、それによる。 |
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(適用の範囲) |
第2 |
この基準は、次の各号に該当する場合に適用する。
一 |
線引き前に、法第29条第1項、又は第2項の規定による申請が経由機関又は許可権限者において受理されたものであること。 |
二 |
許可を受けた日から起算して3ヶ月以内に工事に着手するものであること。 |
三 |
線引きの日から起算して5年以内に当該許可に基づく行為を完了するものであること。 |
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(添付書類) |
第3 |
法第30条に定める図書以外に次の図書を添付すること。
一 |
工事工程表 |
二 |
第2二、三の規定を遵守できなかった場合、廃止届を提出する旨の誓約書 |
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