5-4-25 提案基準22
平成14年8月29日 第149回三重県開発審査会承認
改正 平成20年3月13日 第175回三重県開発審査会承認
改正 平成22年3月19日 第182回三重県開発審査会承認
改正 平成22年7月9日 第183回三重県開発審査会承認
改正 平成29年3月7日 第214回三重県開発審査会承認
建築物のやむを得ない事情による用途変更について
(趣旨)
第1 この基準は、都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに基づき、市街
化調整区域における建築物のやむを得ない事情による用途変更について
判断基準を定めるものとする。
(用途変更の対象となる建築物)
第2 この基準により用途変更の許可の対象となるのは、次の各号のいずれ
かの要件を満たす建築物とする。
一 個人が所有する建築物であって、元の所有者の死亡、転勤、経済的破
綻により所有者が変わったもの。
二 法人が所有する建築物であって、元の所有する法人の倒産により所有
者が変わったもの。
三 民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく競売により所有者が変わっ
たもの。
(用途変更の対象となる期間)
第3 この基準により用途変更が認められるのは、原則として所有者の変更か
ら1年以内とするが、1年以内に用途変更ができない相当の理由がある場
合には、この限りでない。
(変更後の用途)
第4 変更後の用途は、一戸建て専用住宅又は従前の用途と同種のものであ
って周辺の居住環境及び土地利用と調和のとれたものであること。ただし、
一戸建て専用住宅以外の用途を一戸建て専用住宅へ変更する場合にあっ
ては、従前の建築物は次の各号のすべてに該当するものであること。
一 延床面積50m2以上かつ概ね500m2以下であること。
二 便所及び居室を有していること。
三 電気及び水道が引き込まれていること。
(添付書類)
第5 法令に定める図書以外に次の図書を添付すること。
一 用途変更しようとする建築物が第2の要件を満たすことを示す図書等
二 変更後の用途について説明した図書
三 第4ただし書きに該当する場合は、当該要件を満たすことを示す図書
等
(附則)
1 この基準は、平成22年7月12日から施行する。
2 この基準は、平成29年3月7日から施行する。
3 この基準は、三重県、津市、松阪市及び鈴鹿市に限り適用する。
〔解説〕
○基準の趣旨
これらの行為を認める趣旨は、市街化調整区域において建築された建築
物が、やむを得ない事情により従前の用途で使用することが困難になった際
に、新たな用途で使用されることが市街化の促進を招かない場合において、
既存建築物の有効利用の観点から許可を行っても差し支えないとするもので
ある。
よって、申請地は既存建築物の敷地を申請単位とする。従って、既存建築
物の敷地を分割して申請することはできない。
第2、5の解説
一 これは、個人のやむを得ない事情によって所有を放棄することになった
建築物については、その後の流通をスムーズにすることによって、資産価
値を阻害しないようにするものである。やむを得ない事情とは所有者の死
亡、遠方への転勤、経済的破綻であり、死亡の場合は死亡証明書、転勤
の場合は辞令の写しか勤務先の証明書、経済的破綻の場合は抵当権の
行使による場合、多額の負債がある場合等が考えられるが、それぞれを
証明する書類を添付する必要がある。多額の負債については、基準とな
る額を定めていないが、少なくとも不動産の売却によらないと返済できな
い程度の負債かどうかについてを判断する必要がある。
二 これは、企業が倒産した際に資産の処分を阻害することのないようにす
るものである。
三 競売物件については、競売前の許可内容について落札者が知ることが
困難であり、現況をもとに応札した者にとって、従前の用途で使用するこ
とを妨げるべきではないという考えによる。競売によって落札したことを証
明する書類を添付する必要がある。
第3の解説
用途変更の対象期間について、所有権の移動から1年という制限を設けた
のは、やむを得ない事情により処分されるものであるなら、その時点で所有
者・用途が変更されているべきであり、一度手放された物件について、永続し
てこの基準が適用されることを防ぐためである。
第4の解説
ここで認める同種の用途への変更とは、同一用途間の変更及び自己用か
らその他用への変更、その他用から自己用への変更をいう。
第二号の便所は仮設設置されたものを除く。