5-4-21 提案基準18
昭和62年6月12日 第73回三重県開発審査会承認
改正 平成11年3月9日 第131回三重県開発審査会承認
改正 平成17年9月15日 第163回三重県開発審査会承認
改正 平成19年6月12日 第170回三重県開発審査会承認
改正 平成22年3月19日 第182回三重県開発審査会承認
改正 平成23年10月11日 第188回三重県開発審査会承認
改正 平成30年12月4日 第220回三重県開発審査会承認
市街化調整区域における「有料老人ホーム」の取扱いについて
【開発許可制度運用指針Ⅰ-7-1(14)】(趣旨)
第1 この基準は、都市計画法第34条第14号及び同施行令第36条第1項第3
号ホの規定に基づき市街化調整区域において建築することがやむを得な
いと認められる「有料老人ホーム」」の取扱いを定めるものとする。
(開発許可等を受けようとする者)
第2 開発許可等を受けようとする者は、自ら有料老人ホームを建築し、運
営する者であること。
(市街化調整区域へ建築の必要性)
第3 市街化調整区域に立地することがやむを得ないものとして、次の各号に
該当すること。
一 市街化区域への立地が困難な理由があること。
二 当該市街化調整区域に立地する病院等が有する医療機能と密接な連携
がとれること。
(予定建築物等)
第4 予定建築物等は次の各号に該当すること。
一 予定建築物の用途は、老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人
ホームであること。
二 施設の計画が「三重県有料老人ホーム設置運営指導指針」における
基準に適合していること。
三 施設の計画について、申請地の存する市町長が認めていること。
四 予定建築物は、周辺の景観及び建築物と調和のとれたものであること。
(予定建築物の敷地規模等)
第5 予定建築物の敷地は、その事業計画に照らし適正なものであり、かつ5
ha未満であること。
2 建築面積の敷地面積に対する割合は10分の6以下、延べ面積の敷地面積
に対する割合は10分の20以下であること。
(申請地)
第6 申請地は、次の各号に該当すること。
一 申請地は、現況及び相当の期間内に実施が見込まれる土地利用に支
障を及ばさない場所であること。
二 申請地は、既存の公共施設が利用可能な場所であること。
三 申請地は、農用地区域等積極的に保全すべき区域を除いた区域であ
ること。
(添付書類)
第7 法第30条に定める図書以外に次の図書を添付すること。
一 事業計画書
二 市街化区域での立地が困難である理由書
三 有料老人ホーム建設に係る適合証明書
四 連携する医療機関との契約書等の写し
五 予定建築物の平面図、立面図
六 その他上記第2から第6までの要件を確認するために必要な図書
(附則)
1 この基準は、平成31年4月1日から施行する。
〔解説〕
第1の解説
都市計画法(以下「法」という。)第29条第1項の許可を受けた既存の有料老人ホームを増築や改修等をする場合で、「三重県有料老人ホーム設置運営指導要綱」における事前協議が必要とされるものは、従前の予定建築物以外の計画となるため、法第42条第1項ただし書きの許可が必要である(既存の有料老人ホームが法第43条第1項の許可を受けたものである場合は再度、法第43条第1項の許可が必要である)。
第2の解説
「自ら有料老人ホームを建築」については、既存建築物の用途を変更し有料老人ホームとする場合等についてはこの限りではない。
第3の解説
第2号の「病院等」とは、病院または診療所である。また、「病院等が有する医療機能と密接な連携がとれること」とは、直線距離で概ね2km以内に立地している「病院」または「病床を有する診療所」と連携するものを原則とするが、直線距離で概ね2km以内に立地している「病床を有しない診療所」に加え、2kmを超える「病院」と連携する場合も可とする。
連携する病院等は、原則として診療科目に内科を有するものとする。
なお、当該有料老人ホームと連携する病院等を結ぶ経路上に市街化区域(工業専用地域を除く。)を介するものは、原則として認められない。
第4の解説
第1号について、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項の規定に基づき登録されたサービス付き高齢者向け住宅であって、介護、食事の提供、家事又は健康管理のサービスが提供されるものは、老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームに該当する。
第7の解説
第1号の事業計画書には事業者の概要、計画する施設の概要、施設運営の概要、医療機能との連携の概要及び災害時の避難計画等について記載すること。