5-4-16 提案基準15
昭和62年6月12日 第73回三重県開発審査会承認
改正 平成8年8月1日 第117回三重県開発審査会承認
改正 平成17年9月15日 第163回三重県開発審査会承認
改正 平成19年6月12日 第170回三重県開発審査会承認
指定既存集落における「小規模工場等」の取扱いについて
【昭和61年8月2日付 建設省経民発第33号 建設省建設経済局長通達記1の(1)のハ】
【現行:開発許可制度運用指針Ⅰ-7-1(7)③】
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(趣旨) | |||||||||||
第1 | この基準は、都市計画法第34条第14号及び同施行令第36条第1項第3号ホの規定に基づき市街化調整区域における指定既存集落において建築することがやむを得ないと認められる「小規模工場等」の取扱いを定めるものとする。 | ||||||||||
(開発許可等を受けようとする者) | |||||||||||
第2 | 開発許可等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として当該市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張される前から、当該指定既存集落に生活の本拠を有する者とする。 なお、収用対象事業による建築物の移転等の事業により当該市街化調整区域に関する都市計画が決定され又は当該都市計画を変更してその区域が拡張された後、当該指定既存集落に生活の本拠を有することとなった者も対象とすること。 |
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(市街化調整区域へ建築の必要性) | |||||||||||
第3 | 申請者は、次に掲げる各号に該当するものであること。
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(予定建築物の用途) | |||||||||||
第4 | 予定建築物は、次に掲げる各号の一に該当する自己用のものであり、かつ、当該周辺の居住環境及び土地利用と調和のとれたものであること。
※ 店舗には、食堂等も含む。 |
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2 | 予定建築物が、店舗及び運動・レジャー施設にあっては、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する風俗営業及び風俗関連営業でないこと。 | ||||||||||
(予定建築物の敷地規模等) | |||||||||||
第5 | 予定建築物の敷地及び建築物の規模は、次のとおりとする。
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2 | 予定建築物の形態は、周辺の建築物と調和のとれたものであること。 | ||||||||||
(申請地) | |||||||||||
第6 | 申請地は、指定既存集落内であり、かつ現況及び相当の期間内に実施が見込まれる土地利用に支障を及ばさない場所であること。
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2 | 予定建築物の用途が、建築基準法別表第2(ち)に該当する建築物にあっては、原則として、指定既存集落の辺縁部に存するものであること。 | ||||||||||
3 | 申請地は、指定既存集落に存する公共施設〔道路(建築基準法第42条にいう道路)排水路等〕の利用が可能な場所であること。 | ||||||||||
4 | 申請地は、原則として自己の保有地であること。 但し、土地を取得する見込(農地法に基づく許可を含む)が明らかな者についてはこの限りでない。 |
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5 | 申請地は、農用地区域等積極的に保全すべき区域を除いた区域であること。 | ||||||||||
(添付書類) | |||||||||||
第7 | 法第30条に定める図書以外に次の図書を添付すること。
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