5-4-28 提案基準25
平成19年12月21日 第174回三重県開発審査会承認
改正 平成24年3月19日 第190回三重県開発審査会承認
法改正または線引きにより許可の基準がなくなった開発行為における変更許可の取扱いについて
(趣旨) | ||
第1 | この基準は、都市計画法(以下「法」という。)第34条第14号の規定に基づき、やむを得ないと認められる開発行為の変更許可の基準を定めるものとする。 | |
(適用の範囲) |
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第2 |
この基準の適用を受ける開発行為とは、次の各号のいずれかに該当するものであること。 一 平成19年11月29日までに旧法第34条第10号イに該当するとして法第29条第1項に基づく許可を受け |
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(変更許可の基準) | ||
第3 | 次の各号のいずれかに該当するものであること。
一 工事施行者の変更 二 資金計画の変更 三 工区の変更 四 前号までに掲げるもののほか、法第33条第1項の技術基準等の変更にかかるもののうち、やむを得な |
〔解説〕
第3 四の解説 | |
1 | 例えば、擁壁の変更などがこれに当たる。 |
2 |
区域の増減は、当該開発区域周辺における交通の安全上等の理由により行うことがやむを得ないと認められる場合に限る。 |