5-4-1 提案基準1
昭和47年12月4日 第14回三重県開発審査会承認
改正 平成17年9月15日 第163回三重県開発審査会承認
改正 平成19年6月12日 第170回三重県開発審査会承認
改正 平成24年3月19日 第190回三重県開発審査会承認
法第34条第13号の届出ができなかったものの取扱いについて
(趣旨)
第1 この基準は、都市計画法(以下「法」という。)第34条第14号又は法施行
令第36条第1項第3号ホの規定に基づき、自己の居住の用に供する建築
物の建築の目的で、当該区域区分に関する都市計画が決定、又は当該都
市計画を変更して市街化調整区域が拡張(以下「線引き」という。)された
際、土地に関する権利を有しており、線引きの日から起算して6ヶ月以内に
省令で定める事項を知事に届出られなかった者で、やむを得ないと認めら
れるものの取扱いを定めるものとする。
(適用の期間)
第2 線引きの日から起算して2年を経過した日から適用する。
(適用の範囲)
第3 この基準は、許可を受けた日から起算して3ヶ月以内に工事に着手する
ものであって、かつ、線引きの日から起算して5年以内に当該許可に基づく
行為を完了することができる場合に適用する。
(許可を受けようとする者)
第4 届出られなかった者でやむを得ないと認められるものは、次の各号のい
ずれかに該当するもので、その理由が証明できるものであること。
一 当該区域外の地区に居住していた者
二 届出期間中、長期にわたり当該区域外において職務、旅行等に従事
又は滞在中であった者
三 届出期間中、病気による入院又は安静を要し、療養中であった者
四 その他、特にやむを得ない事情と認められる者
(予定建築物の用途)
第5 予定建築物の用途は、自己の居住の用に供する一戸建て専用住宅であ
ること。
(予定建築物の敷地規模)
第6 当該建築物の敷地は、500m2以内とする。
(申請地)
第7 申請地は線引き前から当該土地に関する権利(所有権、地上権、借地
権)を有しており、次の証明書等によって証明できるものであること。
一 登記事項証明書(本登記、仮登記ただし申請時に本記が本登記なされ
ていること。)
二 公正証書の写し
三 農地法第5条の許可書の写し(ただし、本人の権利の存在が明確であ
ること。)
四 信憑にたる書類等のあるもの
(添付書類)
第8 法第30条に定める図書以外に次の図書を添付すること。
一 既存権利を有していたことを証明する書類
二 届出られなかった理由を証明する書類
三 工事工程表