5-4-18 提案基準16
昭和62年6月12日 第73回三重県開発審査会承認
改正 平成17年9月15日 第163回三重県開発審査会承認
改正 平成19年6月12日 第170回三重県開発審査会承認
市街化調整区域における「地域振興のための工場等」の取扱いについて
【昭和61年8月2日付 建設省経民発第33号 建設省経済局長通達記1の(2)】
【現行:開発許可制度運用指針Ⅰ-7-1(12)】
(趣旨) |
第1 |
この基準は、都市計画法第34条第14号及び同施行令第36条第1項第3号ホの規定に基づき市街化調整区域において建築することがやむを得ないと認められる「地域振興のための工場等」の取扱いを定めるものとする。 |
(開発許可等を受けようとする者) |
第2 |
開発許可等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として自己の業務として当該市街化調整区域に工場等の建設を行うことが確実であると認められる者。
※ |
事業者が自ら開発する場合は、当該市町が誘致をしたことを証する書面。 |
※ |
市町が開発する場合は、立地する企業等と立地協定を締結し、企業の立地の確実性が担保されていること。(市町及び土地開発公社が先行して造成等を行う場合) |
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(市街化調整区域へ建築の必要性) |
第3 |
地域振興のための工場等の立地が次の諸条件から判断してやむを得ないと認められるものであること。
一 |
市町が積極的に誘致したものであること。 |
二 |
市町の市街化区域に適地がないと認められ、かつ地形、環境等の自然条件、雇用交通、土地利用、産業等の社会経済条件を勘案してその立地が適当と判断されること。 |
※ |
誘致企業が清浄な空気及び水、景観、自然緑地等の優れた自然環境を必要とする場合。 |
※ |
誘致企業が開発地周辺の労働力を必要とする場合。 |
※ |
誘致企業が高速道路のインターチェンジ等に隣近接することが必要な場合。 |
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(予定建築物の用途) |
第4 |
予定建築物の用途は、原則として技術先端型業種である次の8業種の工場又は研究所(研究棟、管理棟、医療棟等の施設)とする。
一 |
医薬品製造業(206) |
二 |
通信機械器具・同関連機械器具製造業(304) |
三 |
電子計算機・同付属装置製造業(305) |
四 |
電子応用装置製造業(306) |
五 |
電子計測器製造業(307) |
六 |
電子機器用・通信機器用部分品製造業(308) |
七 |
医療用機械器具・医療用品製造業(323) |
八 |
工学機械器具・レンズ製造業等(325) |
※ |
( )内の数字は日本標準産業分類の中分類の分類番号である。 |
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2 |
前項に掲げる業種の他、技術先端型業種と認められる新素材、バイオテクノロジー等の単独立地型の企業は認めることとする。 |
3 |
上記工場等の建設計画のなかに明確に示されている従業員宿舎及び寮等は、当初の開発行為の許可時点に限り認めることとする。 |
(予定建築物の敷地規模等) |
第5 |
予定建築物の敷地は、その事業計画に照らし適正なものであり、かつ5ha未満とする。 |
2 |
建築面積の敷地面積に対する割合は、10分の4以下、延べ面積の敷地面積に対する割合は10分の8以下とする。 |
3 |
敷地の境界には、その内側に、道路からの進入路の部分を除き、次に定める緑地帯を配置するほか、周辺の景観に配慮するものとする。 |
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敷地面積 |
緑地帯の幅員 |
(1) |
1ha未満 |
3m以上 |
(2) |
1ha以上
1.5ha未満 |
4m以上 |
(3) |
1.5ha以上 |
5m以上 |
4 |
緑地帯には、樹高3m以上の常緑樹で、針葉樹の場合は100m2あたり10本以上、広葉樹の場合は100m2あたり5本以上植樹すること。 |
5 |
予定建築物の形態は、周囲の景観及び建築物と調和のとれたものであること。 |
(申請地) |
第6 |
申請地は、周辺の土地利用、当該市町の基本構想等における工場の導入に関する位置付け等を総合的に勘案して支障がなく、かつ適地と認められること。
※ |
申請地及び周辺の土地利用に支障を及ぼさない。 |
※ |
市町が現在は市街化区域に編入していないものの、長期的な土地利用構想において工場等の導入に関する何等かの位置付けをしている地域であること。 |
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2 |
申請地は、農用地区域等積極的に保全すべき区域を除いた区域であること。 |
(添付書類) |
第7 |
法第30条に定める図書を添付すること。
一 |
技術先端型業種に該当することを証する資料(製品、生産工程、材料等の説明書) |
二 |
市町が誘致等をしたことを証する書面 |
三 |
事業計画書(雇用計画、自然環境を必要とする立地性、交通の利便性) |
四 |
予定建築物の平面図、立面図 |
五 |
その他上記第2から第6までの要件を確認するために必要な図書 |
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