5-4-35 提案基準32
平成24年10月25日 第192回三重県開発審査会承認
「建築基準法第51条に規定するその他の処理施設(産業廃棄物処理施設)」の取扱いについて
(趣旨)第1 この基準は、都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3
号ホの規定に基づき、市街化調整区域において建築又は建設することがや
むを得ないと認められる「建築基準法第51条に規定するその他の処理施設
(産業廃棄物処理施設)」の取扱いを定めるものとする。
(適用の範囲)
第2 適用の範囲は、建築基準法第51条に規定するその他の処理施設(産業廃
棄物処理施設)であって、次の各号のいずれかに該当するものであること。
一 都市計画においてその敷地の位置が決定しているもの。
二 建築基準法第51条ただし書きの規定に基づき特定行政庁が都市計画審
議会の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可し
たもの。※1
(添付書類)
第3 法令に定める図書のほか、次の図書を添付すること。
一 建築基準法第51条ただし書き許可証の写し
二 その他必要なもの
(附則)
この基準は、平成24年10月25日から施行する。
※1 本提案基準の適用に際し、建築基準法第51条ただし書きの規定に基づく許可申請を行う場合、事前に開発許可権者と協議を行い、申請にかかる行為が都市計画法に適合していることを確認すること。なお、開発許可等の権限が三重県にある場合、当該事前協議は県土整備部建築開発課と行うこと。