5-4-2 提案基準2
昭和51年2月13日 第29回三重県開発審査会承認
改正 平成17年9月15日 第163回三重県開発審査会承認
改正 平成19年6月12日 第170回三重県開発審査会承認
業務の主たる対象が当該市街化調整区域である大工等の作業場等を建築する場合の特例措置
業務の主たる対象が当該市街化調整区域であるため市街化区域で建築することが困難と考えられる大工等の作業場等を建築する目的で行う開発行為および建築行為で申請の内容が次の各号に該当すると認められるものについては、都市計画法第34条第14号又は同法施行令第36条第1項第3号ホの規定により開発審査会に付議する。
1 | 立地 市街化区域に近接していないこと。 |
2 | 規模 当該用途に供する敷地面積がおおむね500m2以下 |
3 | 申請地と申請人の居宅までの距離が著しく離れていないこと。 |
4 | 申請人は線引き以前から当該市街化調整区域に居住している者であること。 |
5 | 隣地所有者及び附近住民から、騒音、雨水、汚水の流出、火災の発生、粉塵、機械搬入による交通障害等の苦情を起こさないような立地、配置、構造による計画であること。 |
備考
申請に必要な添付資料
(イ) | 申請者の職業経歴および事業の実績書 |
(ロ) | 事業計画説明書 主な業務対象地域、業務の詳細内容、保有器材の名称及びその数、従業員内訳 |
(ハ) | 納税証明書(大工等の職業が判別できること) |
(ニ) | 申請者の住民票 |