5-4-10 提案基準10
昭和57年12月23日 第53回三重県開発審査会承認
改正 平成13年3月8日 第142回三重県開発審査会承認
改正 平成17年9月15日 第163回三重県開発審査会承認
改正 平成19年6月12日 第170回三重県開発審査会承認
改正 平成29年3月7日 第214回三重県開発審査会承認
災害危険区域等に存する建築物の移転について
【昭和57年7月16日付 建設省計民発第28号 建設省計画局長通達記1の(2)のロの(ニ)】
【現行:開発許可制度運用指針Ⅰ-7-1(10)】
(趣旨) | |||||||||||||
第1 | この基準は、都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホに基づき、市街化調整区域内に建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の災害危険区域等に存する建築物の移転を行なう場合において、必要な事項を定めるものとする。 | ||||||||||||
(適用の範囲) | |||||||||||||
第2 | この基準の適用を受ける建築物の移転とは、次に掲げる各号の一に該当するものであること。
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(立地) | |||||||||||||
第3 | 建築物の移転の位置については、その用途及び地域の土地利用、環境に照らし調和のとれたものであること。 | ||||||||||||
(移転建築物の規模及び用途) | |||||||||||||
第4 | 移転建築物の規模は、従前のものに比較して過大でなく用途は、従前と同一でなければならない。 | ||||||||||||
(敷地の規模) | |||||||||||||
第5 | 移転建築物の敷地の規模は、従前の敷地面積の1.5倍以内もしくは500m2以内であること。 | ||||||||||||
(添付書類及び設計図書) | |||||||||||||
第6 | 開発許可又は、建築許可申請書には、次の書類を添付すること。
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(附則) この基準は、昭和58年3月1日から施行する。 (附則) この基準は、平成13年4月1日から施行する。 |
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(附則) この基準は、平成29年3月7日から施行する。 | |||||||||||||