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平成21年02月24日

e-すまい三重

5-4-10 提案基準10

昭和57年12月23日 第53回三重県開発審査会承認
改正 平成13年3月8日 第142回三重県開発審査会承認
改正 平成17年9月15日 第163回三重県開発審査会承認
改正 平成19年6月12日 第170回三重県開発審査会承認
改正 平成29年3月7日 第214回三重県開発審査会承認

災害危険区域等に存する建築物の移転について

【昭和57年7月16日付 建設省計民発第28号 建設省計画局長通達記1の(2)のロの(ニ)】
【現行:開発許可制度運用指針Ⅰ-7-1(10)】

(趣旨)
第1  この基準は、都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホに基づき、市街化調整区域内に建築基準法(昭和25年法律第201号)第39条第1項の災害危険区域等に存する建築物の移転を行なう場合において、必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2  この基準の適用を受ける建築物の移転とは、次に掲げる各号の一に該当するものであること。
 がけ地近接危険住宅移転事業として行う移転
 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第24条の規定による関連事業計画に基づく移転
 建築基準法第10条第1項の命令に基づく移転
 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第26条第1項の勧告に基づく移転
 その他条例、要綱又は特定の行政機関の指示に基づく上記一から四までと同等と認められる移転
   
(立地)
第3  建築物の移転の位置については、その用途及び地域の土地利用、環境に照らし調和のとれたものであること。
(移転建築物の規模及び用途)
第4  移転建築物の規模は、従前のものに比較して過大でなく用途は、従前と同一でなければならない。
(敷地の規模)
第5  移転建築物の敷地の規模は、従前の敷地面積の1.5倍以内もしくは500m2以内であること。
(添付書類及び設計図書)
第6  開発許可又は、建築許可申請書には、次の書類を添付すること。
 第2 一、二に係るものにあっては、事業施行者の発行する証明書で次の内容を記載したもの
 事業名、移転者名、従前地名及び面積、移転対象建築物の敷地面積、用途、規模、構造
 第2 三から六に係るものにあっては、勧告書又は命令書等の写し及び当該勧告又は命令等をした者が発行する次の内容を記載したもの
 対象建築物の敷地面積、用途、規模、構造
 従前土地の位置図、配置図、従前建築物の平面図及び全景写真
 予定建築物の平面図、立面図
 その他必要なもの
(附則) この基準は、昭和58年3月1日から施行する。
(附則) この基準は、平成13年4月1日から施行する。
(附則)   この基準は、平成29年3月7日から施行する。
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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