5-4-30 提案基準27(松阪市内、桑名市内及び鈴鹿市内に限り適用)
平成22年3月19日 第182回三重県開発審査会承認
指定既存集落内の線引き前からの宅地における建築行為の取扱いについて
(趣旨)第1 この基準は、都市計画法施行令第36条第1項第3号ホに基づき、市街
化調整区域に関する都市計画の決定(以下「線引き」という。)の際、建築
物が存在していた敷地において建築することがやむを得ないと認められる
「一戸建て専用住宅」の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(申請地)
第2 申請地は、線引きの際、一戸建て専用住宅、長屋、共同住宅又は併用
住宅の用途に供する建築物が存在していたことが明らかな土地であるこ
と。
2 申請地は、指定既存集落内であり、かつ現況及び相当の期間内に実施が
見込まれる土地利用に支障を及ばさない場所であること。
3 申請地は、指定既存集落に存する公共施設〔道路(建築基準法第42条にい
う道路とし、同法第43条ただし書き許可による空地を除く。)、排水路等〕の利
用が可能な場所であること。
(用途)
第3 予定建築物の用途は、一戸建て専用住宅であること。
(予定建築物の敷地規模等)
第4 予定建築物の敷地及び建築物の規模等は、次のとおりとする。
一 敷地面積の規模は、200m2以上であること。
二 予定建築物の高さは、10m以下であること。
三 建築面積の敷地面積に対する割合は、10分の6以下、延べ面積の敷地
面積に対する割合は10分の10以下であること。
四 いわゆる旗竿敷地など不整形な敷地となる場合は、路地状部分等を除
いた有効敷地部分において200m2以上あること。また、路地状部分の幅
員は4m以上であること。
2 この基準の施行日において、既に前項第1号及び第4号の規定に抵触する
敷地の全部を一の敷地として申請する場合には、当該規定は適用しない。
(附則)
1 この基準は、平成22年4月1日から施行する。
2 この基準は、松阪市、桑名市及び鈴鹿市に限り適用する。