5-4-24 提案基準21
平成4年5月20日 第92回三重県開発審査会承認
改正 平成8年8月1日 第117回三重県開発審査会承認
改正 平成17年9月15日 第163回三重県開発審査会承認
改正 平成19年6月12日 第170回三重県開発審査会承認
改正 平成24年3月19日 第190回三重県開発審査会承認
線引きに係る既存団地の取扱いについて
(趣旨) | |||||||
第1 | この基準は、都市計画法(以下「法」という。)第34条第14号又は法施行令第36条第1項第3号ホの規定に基づき、住宅地分譲を目的として当該区域区分に関する都市計画が決定、又は当該都市計画を変更して市街化調整区域が拡張(以下「線引き」という。)された際、すでに造成工事が完成している既存団地において、開発又は建築することがやむを得ないと認められるものの取扱いを定めるものとする。 | ||||||
(既存団地) | |||||||
第2 | 申請地は、法第29条の許可を受けた土地以外の土地で、次の各号のいずれかに該当するとして市町が指定し、知事(事務処理市※1の区域内にあっては当該事務処理市の長)が承認した既存団地内にあること。
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(予定建築物の用途) | |||||||
第3 | 予定建築物の用途は、原則として第一種低層住居専用地域に建築可能な用途であること。 | ||||||
(予定建築物の敷地規模等) | |||||||
第4 | 予定建築物の敷地及び建築物の規模は、次のとおりとする。
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(添付書類) | |||||||
第5 |
法第30条に定める図書以外に、申請地が第2に定める既存団地内に存するという市町の証明書を添付すること。 |
※1 三重県の事務処理の特例に関する条例別表第二第十五号に規定する市をいう。