高圧ガス、LPガス関係の手続きのうち、Webからの届出・申請(電子申請システム)に対応している手続きは次のとおりです。(R06/02現在)
令和6年2月13日から、クレジットカード払いに対応しました。(クレジットカード払いの方法はこちら)
- 修正方法など電子申請の使い方(コツ)は、次のリンクをご覧ください。
高圧ガス保安法関係
製造
- 高圧ガス製造事業届書(高圧ガス電子申請認証事業者に限る。)
- 製造施設変更許可申請(高圧ガス電子申請認証事業者に限る。)
- 高圧ガス製造施設軽微変更届書(高圧ガス電子申請認証事業者に限る。)
- 高圧ガス製造施設等変更届書(高圧ガス電子申請認証事業者に限る。)
- 製造事業等変更報告書
- 製造施設完成検査申請
- 完成検査受検届書
- 完成検査結果報告
- 完成検査記録届書
- 高圧ガス製造開始届書
- 高圧ガス製造施設休止届書
- 製造廃止届書(高圧ガス電子申請認証事業者に限る。)
- 第一種製造事業承継届
- 特定製造事業承継届
- 第二種製造事業承継届
貯蔵
- 第二種貯蔵設置届書(高圧ガス電子申請認証事業者に限る。)
- 第一種貯蔵所位置等変更許可申請(高圧ガス電子申請認証事業者に限る。)
- 第一種貯蔵所軽微変更届書(高圧ガス電子申請認証事業者に限る。)
- 第二種貯蔵所位置等変更届書(高圧ガス電子申請認証事業者に限る。)
- 製造事業等変更報告書(貯蔵所の変更にかかるもの)
- 第一種貯蔵所完成検査申請
- 完成検査受検届書
- 完成検査結果報告
- 貯蔵所廃止届書(高圧ガス電子申請認証事業者に限る。)
- 第一種貯蔵所承継届書
特定消費
- 特定高圧ガス消費届書(高圧ガス電子申請認証事業者に限る。)
- 特定高圧ガス取扱主任者届書
- 特定高圧ガス消費施設等変更届書(高圧ガス電子申請認証事業者に限る。)
- 製造事業等変更報告(特定高圧ガス消費者の変更にかかるもの)
- 特定高圧ガス消費廃止届書(高圧ガス電子申請認証事業者に限る。)
- 特定高圧ガス消費者承継届書
販売
保安
- 危害予防規程届書
- 保安統括者届書
- 保安統括者代理者届書
- 保安技術管理者等届書
- 保安主任者等届書
- 冷凍保安責任者届書
- 冷凍保安責任者代理者届書
- 保安検査申請書
- 指定保安機関保安検査受検届書
- 保安検査結果報告書
- 保安検査記録届書
- 事故届
容器検査
- 容器検査所登録申請
- 容器検査所更新登録申請
- 検査主任者届書
- 製造事業等変更報告(容器検査所の変更にかかるもの)
- 容器検査所廃止届書(高圧ガス電子申請認証事業者に限る。)
輸入、特別充填
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係
販売事業
- 液化石油ガス業務主任者選任(解任)届書
- 液化石油ガス販売所等変更届書
- 液化石油ガス販売事業・保安機関実施状況報告
- 液化石油ガス販売事業登録行政庁変更届書
- 液化石油ガス販売事業承継届書(乙)
- 認定液化石油ガス販売事業者状況報告書
- 認定液化石油ガス販売事業者承継状況報告書
- 販売事業廃止届書(電子証明書による署名が必要です。)
保安機関
- 保安業務規程認可申請
- 保安業務規程変更認可申請
- 液化石油ガス保安機関変更届書
- 一般消費者の数の減少届書
- 液化石油ガス販売事業・保安機関実施状況報告
- 保安機関認定行政庁変更届書
- 保安機関承継届書(乙)
- 保安業務廃止届書(電子証明書による署名が必要です。)
貯蔵施設、特定供給設備
充てん設備
- 充てん設備許可申請(あわせて高圧ガス製造施設の許可申請の手続きができます。)
- 充てん設備変更許可申請(あわせて高圧ガス製造施設の許可申請の手続きができます。)
- 充てん事業者報告
- 充てん設備変更届書(あわせて高圧ガス製造施設軽微変更届書の手続きができます。)
- 充てん設備完成検査申請
- 充てん設備保安検査受検届書
- 充てん設備保安検査結果報告書
- 充てん設備完成検査受検届書
- 充てん設備完成検査結果報告書
- 充てん設備保安検査申請
設備工事
- 液化石油ガス設備工事届書
- 特定液化石油ガス設備工事事業開始届書
- 特定液化石油ガス設備工事事業変更届書
- 特定液化石油ガス設備工事事業廃止届書(電子証明書による署名が必要です。)
電子届出・申請のおすすめポイント
- 修正が簡単(取消も簡単)。
- いつもと同じ様式のPDFが自動作成。
- 希望すれば、いつもの受理印が押印されたPDFが返信される。
- 紙資源の使用量削減、手続きのための来庁又は郵送にかかるCO2等環境負荷の低減。
- クレジットカード払いの場合、県証紙の購入、貼付け、郵送の手間なし。
- 一部の手続きでは、液石法と高圧ガス保安法の手続きをワンストップで行える。(液石法・業務主任者選解任届書では、あわせて、高圧ガス保安法・販売主任者届書が行える。液石法・充てん設備変更届書では、あわせて、高圧ガス保安法・軽微変更届書が行える。)
高圧ガス電子申請認証事業者について
高圧ガス保安法にかかる一定の知識が必要な手続きや添付書類が多い手続きでは、当該手続きにかかる修正指示等を行う場合において電子申請・届出システム「e-TUMO apply」による指示のみでは難しい手続きがあります。これらの手続きについては、一定の基準を満たす事業者(以下、高圧ガス電子申請認証事業者と言います。)のみ電子申請・届出システムでの手続きを可能としています。高圧ガス電子申請認証事業者について、詳しくは、三重県消防・保安課高圧ガス担当(TEL: 059-224-2183。E-mail: shobo@pref.mie.lg.jp)までお問合せください。