液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下、液石法)では、液化石油ガスによる災害を防止し、取引を適正にするため、販売事業の登録、保安機関の認定、貯蔵施設の許可、充てん設備の許可、設備工事の届出等について様々な規定があります。
このページでは、販売事業の登録(三重県内のみに販売所を設置する場合に限る)に関する行政手続きについて、記載しています。なお、複数の都道府県に販売所を設置する場合は、経済産業大臣の登録ですので、経済産業省中部近畿産業保安監督部までご相談ください。
また、経済産業省が「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る申請手続等マニュアル」としてまとめていますので、申請や届出を行うあたってはこのマニュアルも参考にしてください。
1 行政窓口
販売所を設置する市町を管轄する地域防災総合事務所または地域活性化局が窓口です。なお、地域防災総合事務所及び地域活性化局の管轄をまたいで複数の営業所を設置する場合は、防災対策部消防・保安課が窓口となります。
2 販売事業の登録
三重県内にのみ販売所を設置して、液化石油ガス販売事業を行おうとする場合、三重県知事の登録を受けなければなりません。販売事業の登録に関する行政手続きは次のとおりです。
(1) 販売事業登録申請
あらかじめ、登録申請手続きにより、登録を受けてください。
添付書類
貯蔵施設を所有・占有しない場合 | 3トン未満の貯蔵施設を所有 | 3トン以上の貯蔵施設を所有 | |
①貯蔵施設の位置及び構造等の明細書 | - | ○ | - |
②貯蔵施設の位置を示す案内図 | - | ○ | - |
③貯蔵施設の付近の状況見取図 | - | ○ | - |
④貯蔵施設の構造図 | - | ○ | - |
⑤貯蔵施設を所有又は占有しない理由書 | ○ | - | - |
⑥貯蔵施設等設置許可申請書の写し等 | - | - | ○ |
⑦販売予定地域、販売予定戸数及び販売予定数量 | ○ | ||
⑧損害賠償に備えた措置にかかる書面(付保証明書等) | ○ | ||
⑨誓約書 | ○ | ||
⑩法人の定款及び登記事項証明書(法人に限る) | ○ |
登録手数料(三重県収入証紙)
31,000円
(2) 業務主任者等選任(解任)届
販売事業者は、販売所ごとに、業務主任者を選任し、その職務を行わせなければなりません。業務主任者を選任または解任したとき、遅滞なく、届出してください。業務主任者についてこちらのPDFをご覧ください。
【電子申請】 電子申請へ (電子申請では、あわせて高圧ガス販売主任者届書を手続きできます。)
添付書類
新しく選任するときは、業務主任者にあっては「第二種販売主任者免状の写し」、代理者にあっては「第二種販売主任者免状の写し」又は「業務主任者代理者講習修了証の写し」を添付してください。(3) 販売事業報告及び保安業務実施状況報告
●県登録の販売事業者は、毎事業年度経過後3か月以内(6月30日まで)に、次の様式により報告してください。【販売事業者報告様式(2023年度用)】 Word / PDF
【電子申請】 電子申請へ
●県認可の保安機関で他の事業者から保安業務を受託している者及び保安業務専業の者は、次の様式による報告が必要です。【保安業務受託事業者報告様式(2023度用)】 Word / PDF
【電子申請】 電子申請へ
●充てん設備の許可を受けている事業者は、次の様式による報告が必要です。【電子申請】 電子申請へ
●認定販売事業者は、認定対象消費者の数等の報告が必要です。詳しくは、こちらをご覧ください。(4) 販売所等変更届
販売事業者は、下表の事項を変更をしたとき、遅滞なく、届出してください。
【電子申請】 電子申請へ
添付書類
変更内容 | 備考(添付書類等) |
---|---|
氏名又は名称及び所在地並びに法人にあっては代表者の氏名 | 登記事項証明書の写しの添付をお願いします。(法人に限る。) |
販売所の名称及び所在地 |
販売所を増設したときは、別途、業務主任者等の選任届出も必要です。 |
貯蔵施設の位置及び構造 | 3t未満の貯蔵施設を変更(廃止を除く)したときは、登録申請の添付書類①~④を添付ください。 3tを超える貯蔵施設の変更(廃止を除く)にあっては、あらかじめ貯蔵施設の変更許可及び完成検査が必要です。そのうえで、貯蔵施設の完成検査証の写しを添付ください。 3tを超える貯蔵施設の廃止にあっては、この手続きとともに、貯蔵施設の撤去にかかる軽微変更届が必要です。 貯蔵施設を保有・占有しない場合であってその理由が変更になるときについても、届出が必要です。登録申請の添付書類⑤を添付ください。 |
保安機関の氏名又は名称及びその事業所の所在地 | |
損害賠償に備えた措置 | 登録申請の添付書類⑧を添付ください。 |
(5) 登録行政庁変更届
販売所の変更にともない、下表のいずれかに該当したときは、遅滞なく、従前に登録を受けた行政庁に届出してください。なお、新たに所管する行政庁に対して再度登録申請が必要です。
【登録行政庁変更様式】 Word / PDF (この様式は、下表2又は3に該当したとき用です。)
【電子申請】 電子申請へ (電子申請は、下表2又は3に該当したとき用です。)
変更内容 | 備考 |
---|---|
1 経済産業大臣の登録を受けた者が、三重県内のみに販売所を有することとなったとき |
経済産業省の登録窓口に登録行政庁変更届の手続きをしてください。 |
2 三重県知事の登録を受けた者が、三重県内の販売所を廃止して、他の一つの都道府県の区域内で販売所を設置することとなったとき | 三重県の登録窓口に登録行政庁変更届の手続きをしてください。 新たに販売所を設置する都道府県又は指定都市の登録窓口で新規の登録申請の手続きをしてください。 |
3 三重県知事の登録を受けた者が、他の2つ以上の都道府県の区域内に販売所を設置することとなったとき | 三重県の登録窓口で登録行政庁変更届の手続きをしてください。 経済産業省の登録窓口で新規の登録申請の手続きをしてください。 |
(6) 販売事業承継届
販売事業者がその事業の全部を譲り渡し、または販売事業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものの限る)があったときは、遅滞なく、下表により届出してください。【電子申請】 電子申請へ (電子申請は、承継届(乙)用です。)
承継のパターン | 手続きの概要 |
---|---|
承継先または承継元に、三重県所管の事業者とともに、経済産業大臣所管又は他都道府県もしくは指定都市所管が含まれる場合 |
承継届(甲)を経済産業省の窓口に提出してください。 承継届(乙)を三重県の窓口に提出してください。 なお、他都道府県もしくは指定都市所管が含まれるときは、当該都道府県もしくは指定都市の窓口に承継届(乙)を提出してください。 |
承継先及び承継元が三重県所管の事業者のみの場合 又は承継元が三重県所管の事業者のみで、承継先が未登録の事業者の場合 |
承継届(甲)を三重県の窓口に提出してください。 |
添付書類
承継届(甲)には次の添付書類が必要です。譲渡の場合
・事業の全部譲渡があったことを証する書面
相続の場合
・相続人であることがわかる戸籍謄本
・次のいずれかの証明書
相続同意証明書(相続人全員の同意証明書が必要): Word / PDF
相続証明書(相続人全員の同意が得られない場合): Word / PDF
合併の場合
・合併したことがわかる法人の登記事項証明書
分割の場合
・事業の全部承継があったことを証する書面
・分割したことがわかる法人の登記事項証明書
・事業承継証明書: Word / PDF
(7) 事業廃止届
販売事業者が販売事業を廃止したときは、遅滞なく、届出してください。【電子申請】 電子申請へ (電子証明書による署名が必要です。)
(8) 事故届
販売業者等は、その所有又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき、高圧ガスや容器を盗まれ又は喪失したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません(高圧ガス保安法第63条)詳しくは以下のリンクをご覧ください。
(9) 登録簿謄本交付請求
三重県が登録している液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付(閲覧)を請求するときは、次の様式で請求してください。(法第3条の2第3項)登録手数料(三重県収入証紙)
交付630円、閲覧460円
3 認定液化石油ガス販売事業者
液化石油ガス販売事業者の自主保安の促進を図るため、一定以上の保安レベルにある機器を設置した一般消費者等の割合(70%以上を第1号認定、50%以上を第2号認定といいます。)が高い液化石油ガス販売事業者を認定する制度があります。認定液化石油ガス販売事業者には、保安業務等について規制緩和の特例措置があります。
(1) 認定申請
認定条件を満たす販売事業者は、認定申請をすることができます。添付書類
(法定添付書類)運営管理規定 Word / PDF
運営管理規定で定めるもの
- 認定対象消費者に設置するマイコンメーター等、調整器、接手金具付き高圧ホース、接手金具付き低圧ホース(調整器とガスメーター間に設置させるものに限る。)の種類
- 集中監視システムの所在地(設置場所)
- マイコンメーター等から発信するガスの供給を停止したことその他一般消費者等の保安に関する情報
- 集中監視する者の業務内容、場所、体制
- 認定対象消費者に設置するマイコンメーター等、調整器、接手金具付き高圧ホース、接手金具付き低圧ホース(調整器とガスメーター間に設置させるものに限る。)の設置、更新にかかる計画
県様式[認定消費者割合算定表] Word / PDF
一般消費者等のリスト(認定消費者割合算定の根拠を示すもの。個人情報は除いてください。)
認定手数料(三重県収入証紙)
販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸未満:55,000円
販売契約を締結している一般消費者等の数が1,000戸以上10,000戸未満:80,000円
販売契約を締結している一般消費者等の数が10,000戸以上:98,000円
(2) 認定液化石油ガス販売事業者状況報告
県認定の販売事業者は、知事あてに、毎事業年度経過後3か月以内(6月30日まで)に状況報告をしなければなりません。
【電子申請】 電子申請へ
(3) 認定液化石油ガス販売事業者承継状況報告
県認定の販売事業者は、事業の承継により、当該承継の日に認定対象消費者割合が認定の基準を下回ったときは、遅滞なく、知事あてに、状況報告をしなければなりません。
【電子申請】 電子申請へ