高圧ガス保安法では、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、消費、輸入等について様々な規定があります。
このページでは、「特定高圧ガスの消費にかかる法規制」及び「特定高圧ガス以外の高圧ガス消費の技術上の基準」について、記載しています。
1 特定高圧ガスとは
「当該ガスの消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するもの」又は「当該ガスを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を維持し、又は災害の発生を防止するために特別の注意を要するもの」として、高圧ガス保安法施行令第7条で定められた下表の高圧ガスのことを特定高圧ガスといいます。分類 | ガス種 | 貯蔵量 |
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当該ガスの消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するもの(施行令第7条第1項) ※一般則第2条第3号の特殊高圧ガスと同じガス種 |
モノシラン | 貯蔵量にかかわらず特定高圧ガス |
ホスフィン | ||
アルシン | ||
ジボラン | ||
セレン化水素 | ||
モノゲルマン | ||
ジシラン | ||
当該ガスを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を維持し、又は災害の発生を防止するために特別の注意を要するもの(施行令第7条第2項) | 圧縮水素 | 300㎥以上 |
圧縮天然ガス | 300㎥以上 | |
液化酸素 | 3t以上 | |
液化アンモニア | 3t以上 | |
液化石油ガス(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第2条第2項の一般消費者が消費するものを除く。) | 3t以上(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令第2条各号に掲げる者が消費する液化石油ガスの貯蔵設備にあっては、10t以上) | |
液化塩素 | 1t以上 |
2 特定高圧ガスの消費にかかる法規制
高圧ガスの消費のうち、特に特定高圧ガスの消費については、遵守すべき技術上の基準が定められ、様々な届出等が義務付けられています。安全に特定高圧ガスを消費するため、法律の規定を遵守してください。特定高圧ガスを消費する者が、遵守すべき技術上の基準は次のリンクのとおりです。
なお、特定高圧ガスの消費にかかる行政窓口は、防災対策部消防・保安課です。消防・保安課の連絡先は、ページ下部をご覧ください。
(1) 特定高圧ガス消費届書
特定高圧ガスを消費する者(その消費する特定高圧ガスの貯蔵設備の貯蔵能力が当該特定高圧ガスの種類ごとに政令で定める数量以上である者又はその消費に係る事業所以外の事業所から導管によりその消費する特定高圧ガスの供給を受ける者に限る。以下、特定高圧ガス消費者という。)は、事業所ごとに、消費開始の日の20日前までに、消費する特定高圧ガスの種類、消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。以下同じ。)のための施設の位置、構造及び設備並びに消費の方法を記載した書面を添えて、本届出をしてください。(法第24条の2第1項)
【特定高圧ガス消費届書様式】※あてはめる規則について
・一般則 Word / PDF
・液石則 Word / PDF
【電子申請】 電子申請へ(高圧ガス電子申請認証事業者に限る。)
添付書類
特定高圧ガスの種類、消費(消費に係る貯蔵及び導管による輸送を含む。)のための施設の位置、構造及び設備並びに消費の方法を記載した書面- 特定高圧ガスの種類、貯蔵設備の貯蔵能力、消費の目的、消費の方法を記載したもの
- 特定高圧ガスの消費に係る技術上の基準(一般則第55条、液石則第53条)に適合することを記載したもの
- 消費のための施設の位置、構造、設備を記載したもの及び、付近の状況を示す図面
(2) 取扱主任者届書
特定高圧ガス消費者は、所定の経験等を有する者※1のうちから取扱主任者を選任し、特定高圧ガスの消費にかかる保安に関する業務を管理させなければなりません。(法第28条第2項)取扱主任者を選任または解任したときは、遅滞なく、届け出なければなりません。(法第28条第3項で準用する法第27条の2第5項)
【取扱主任者届書様式】※あてはめる規則について
・一般則 Word / PDF
・液石則 Word / PDF
【電子申請】 電子申請へ
添付書類
新しく選任するときは、当該取扱主任者が一般則第73条又は液石則第71条で規定する学歴・経験・資格を有することを証する書面を添付してください。【一般則第73条】
一 特定高圧ガス(特殊高圧ガスを消費する者にあつては特殊高圧ガスに限り、その他の特定高圧ガスの消費者にあつては当該特定高圧ガスの消費者が消費するものと同一の種類のものに限る。次号において同じ。)の製造又は消費(特定高圧ガスの消費者の消費に限る。)に関し1年以上の経験を有する者
二 大学、高等専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)、高圧ガス保安協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者又は高等学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、特定高圧ガスの製造又は消費に関し6月以上の経験を有する者
三 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状又は第一種販売主任者免状の交付を受けている者
【液石則第71条】
一 液化石油ガスの製造又は消費(特定高圧ガスの消費者としての消費に限る。以下次号において同じ。)に関し1年以上の経験を有する者
二 大学、高等専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)、高圧ガス保安協会が行う液化石油ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者又は高等学校において工業に関する課程を修めて卒業し、かつ、液化石油ガスの製造又は消費に関し6月以上の経験を有する者
三 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状若しくは乙種機械責任者免状の交付を受けている者又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者
(3) 特定高圧ガス消費施設等変更届書
特定高圧ガス消費者は、消費のための施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は消費をする特定高圧ガスの種類若しくは消費の方法を変更しようとするときは、あらかじめ、本届出をしてください。(法第24条の4第1項)
ただし、次の軽微な変更の工事をしようとするときは、不要です。(一般則第57条、液石則第55条)
- 貯蔵設備等(貯槽を除く。)の取替え(経済産業大臣の認める者が製造したもの又は保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。)の工事であって、当該設備の貯蔵能力の変更を伴わないもの
- 消費設備(貯蔵設備等を除く。)の変更の工事
- 消費設備以外の消費施設に係る設備の変更の工事
- 消費施設の機能に支障を及ぼすおそれのない消費設備の撤去の工事
【特定高圧ガス消費施設等変更届書様式】※あてはめる規則について
・一般則 Word / PDF
・液石則 Word / PDF
【電子申請】 電子申請へ(高圧ガス電子申請認証事業者に限る。)
添付書類
・次の項目のうち、変更した内容の詳細について記載したもの>特定高圧ガスの種類、貯蔵設備の貯蔵能力、消費の目的、消費の方法
>消費のための施設の位置、構造、設備、付近の状況
・特定高圧ガスの消費に係る技術上の基準(一般則第55条、液石則第53条)に適合することを記載したもの
(4) 変更報告
特定高圧ガス消費者は、次の事項を変更したときは、報告をお願いします。
- 事業所の名称、住所
- 特定高圧ガス消費者の氏名若しくは名称及び住所(住民票又は会社登記簿に記載の住所)
- 法人にあっては代表者の氏名
- 変更届書の提出が不要な変更のうち、貯蔵量が増減する変更及び技術上の基準に関係する変更
【電子申請】 電子申請へ
(5) 承継届
特定高圧ガス消費者がその事業の全部を譲り渡し、又は特定高圧ガス消費者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、遅滞なく、本届出をしてください。(法第24条の2第2項で準用する第10条の2)
【承継届書様式】※あてはめる規則について
・一般則 Word / PDF
・液石則 Word / PDF
【電子申請】 電子申請へ
添付書類
事業の全部の譲渡し又は相続、合併若しくはその事業の全部を承継させた分割があつた事実を証する書面(相続の場合であつて、相続人が二人以上あるときは、承継すべき相続人の選定に係る全員の同意書)例)譲り渡しの場合:事業譲渡契約書の写しなど
合併、分割の場合:株主総会議事録の写しなど
相続の場合:相続人全員の同意書の写しなど
(6) 事業廃止届
特定高圧ガスの消費を廃止したときは、遅滞なく、本届出をしてください。(法第24条の4第2項)【廃止届様式】※あてはめる規則について
・一般則 Word / PDF
・液石則 Word / PDF
【電子申請】 電子申請へ(高圧ガス電子申請認証事業者に限る)
(7) 危険時の措置及び事故届
特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となったときは、特定高圧ガスの消費のための施設又は高圧ガスを充てんした容器の所有者又は占有者は、直ちに、災害の発生の防止のための応急の措置※2を講じ、消防、警察、海上にあっては海上保安庁、当課まで通報してください。(法第36条)特定高圧ガス消費者等は、その所有又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき、高圧ガスや容器を盗まれ又は喪失したときは、最寄の各地域防災総合事務所又は活性化局若しくは消防・保安課まで、事故届を提出してください。(法第63条)
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
【一般則第84条】
一 製造施設又は消費施設が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、製造又は消費の作業を中止し、製造設備若しくは消費設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
二 第一種貯蔵所、第二種貯蔵所又は充填容器等が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充填容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
三 前二号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。
四 充填容器等が外傷又は火災を受けたときは、充填されている高圧ガスを一般則第62条第2号から第5号までに規定する方法により放出し、又はその充填容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。
【液石則第83条】
一 製造施設又は消費施設が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに製造又は消費の作業を中止し、製造又は消費設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
二 第一種貯蔵所、第二種貯蔵所又は充填容器等が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充填容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
三 前二号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。
四 充填容器等が外傷又は火災を受けたときは、充填されている高圧ガスを液石則第60条第2号から第5号までに規定する方法により放出し、又はその充填容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。
3 特定高圧ガス以外の高圧ガスの消費の技術上の基準
安全に高圧ガスを消費するため、可燃性ガス(高圧ガスを燃料として使用する車両において、当該車両の燃料の用のみに消費される高圧ガスを除く。)、毒性ガス、酸素及び空気を消費する場合、消費の場所、数量その他消費の方法について「その他消費にかかる技術上の基準」を遵守してください。(法第24条の5)あてはめる規則について
消費するガスによって、あてはめる規則が変わり、届出様式や技術上の基準などが異なります。あてはめる規則 | 消費するガス |
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一般則 | 液化石油ガス以外のガス |
液石則 | 液化石油ガス |