液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下、液石法)では、液化石油ガスによる災害を防止し、取引を適正にするため、販売事業の登録、保安機関の認定、貯蔵施設・特定供給設備の設置許可、充てん設備の許可、設備工事の届出等について様々な規定があります。
このページでは、貯蔵施設及び特定供給設備の設置に関する行政手続きについて、記載しています。
また、経済産業省が「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る申請手続等マニュアル」としてまとめていますので、申請や届出を行うあたってはこのマニュアルも参考にしてください。
1 対象施設
設置許可等の手続きが必要な施設(このページでは「貯蔵施設等」といいます。)は次の二つです。なお、貯蔵能力が500kgを超える供給設備にかかる工事を行ったときは、届出が必要な場合があります。詳しくは、こちらのページをご覧ください。
貯蔵施設
液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設であって、貯蔵量が3,000キログラム以上であるもの特定供給設備
液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの供給のための設備(船舶内のものを除く。)及びその付属設備であって、次のいずれかに該当するもの- 貯蔵設備が容器の場合、貯蔵能力が3,000キログラム以上のもの
- 貯蔵設備に貯槽等が含まれる場合、貯蔵能力が1,000キログラム以上のもの
2 液化石油販売事業者の申請等手続き
貯蔵施設及び特定供給設備の設置する液化石油ガス販売事業者が必要な行政手続きは次のとおりです。
【設置とは】
「設置」とは、現実に工事を行って新設する場合のみならず、第三者が所有している貯蔵施設又は特定供給設備を譲り受けた場合及び自ら保有する施設又は設備を他の用途から転用する場合も含まれます。
なお、第三者が所有している貯蔵施設又は特定供給設備を譲り受けた場合であって、当該貯蔵施設又は特定供給設備に何の変更も加えないときは、完成検査は不要です。
(1) 消防長等の意見書交付申請
設置許可又は変更許可の申請には、消防長等の意見書の添付が必要です。貯蔵施設等を設置する所在地を管轄する消防署に、意見書の交付申請をしてください。詳しくは、各消防署にお問い合わせください。
(2) 設置許可申請
液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設等を設置しようとするとき、貯蔵施設等の所在地を管轄する地域防災総合事務所または地域活性化局へ、設置許可申請をしてください。
添付書類
添付書類 | 備考 |
---|---|
消防長等の意見書 | 正本を添付すること |
貯蔵施設等の位置を示す図面 | 貯蔵施設等の位置を示す案内図 [貯蔵施設の場合] 火気又は火気を取り扱う施設との距離や店舗との位置関係等を明記したもの [特定供給設備の場合] 火気又は火気を取り扱う施設との距離やガスの供給を受ける施設との位置関係等を明記したもの |
貯蔵施設等の付近の状況を示す図面 | 最寄りの鉄道の駅等からの道順がわかるもの 保安物件からの距離関係がわかるもの |
貯蔵施設等の構造を示す図面 | 貯蔵施設等の平面図及び立面図 さく、へい、障壁、扉及び屋根の構造(材質を含む。)等がわかるもの 特定供給設備においては、規則第21条の設備の仕様等がわかるもの |
【添付書類の例】
この例では、法定の図面とともに、貯蔵施設等の概要、技術上の基準に対応する事項をとりまとめたものとして、位置及び構造等の明細書を添付しています。
・貯蔵施設 Word / PDF
・特定供給施設(容器) Word / PDF
・特定供給施設(バルク) Word / PDF
許可申請手数料(三重県収入証紙)
21,000 × (貯蔵施設又は特定供給設備の数) 円
(3) 変更許可申請
貯蔵施設等について設置許可を受けた液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設等について、次に掲げる軽微な変更以外の変更しようとするとき、貯蔵施設等を設置する所在地を管轄する地域防災総合事務所または地域活性化局へ、変更許可申請をしてください。
軽微な変更を行ったときは、遅滞なく(6)貯蔵施設等変更届(軽微変更)を行ってください。
- 消火設備の変更
- 換気孔の増設
- 設備の廃止
添付書類
添付書類 | 備考 | |
---|---|---|
消防長等の意見書 | 正本を添付すること | |
貯蔵施設等の位置を示す図面 | 貯蔵施設等の位置を示す案内図 [貯蔵施設の場合] 火気又は火気を取り扱う施設との距離や店舗との位置関係等を明記したもの [特定供給設備の場合] 火気又は火気を取り扱う施設との距離やガスの供給を受ける施設との位置関係等を明記したもの |
変更内容にあわせて必要な書類を添付してください。 変更項目に関係のない事項にかかる書類は省略できます。 |
貯蔵施設等の付近の状況を示す図面 | 最寄りの鉄道の駅等からの道順がわかるもの 保安物件からの距離関係がわかるもの |
|
貯蔵施設等の構造を示す図面 | 貯蔵施設等の平面図及び立面図 さく、へい、障壁、扉及び屋根の構造(材質を含む。)等がわかるもの 特定供給設備においては、規則第21条の設備の仕様等がわかるもの |
【添付書類の例】
この例では、法定の図面とともに、貯蔵施設等の変更の概要、技術上の基準に対応する事項をとりまとめたものとして、位置及び構造等の変更明細書を添付しています。
・貯蔵施設 Word / PDF
・特定供給施設(容器) Word / PDF
・特定供給施設(バルク) Word / PDF
許可申請手数料(三重県収入証紙)
15,000 × (貯蔵施設又は特定供給設備の数) 円
(4) 完成検査申請
設置許可又は変更許可を受けた貯蔵施設又は特定供給施設は、完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、使用できません。
三重県知事に完成検査を申請するときは、次の様式により、貯蔵施設等を設置する所在地を管轄する地域防災総合事務所または地域活性化局へ、完成検査申請をしてください。
なお、完成検査は、高圧ガス保安協会又は指定完成検査機関も行うことができます。
検査手数料(三重県収入証紙)
【設置許可にかかる検査】
31,000 × (「完成検査合格施設※」以外の施設等の数) +
5,800 × (「完成検査合格施設※」の施設等の数) 円
【変更許可にかかる検査】
24,000 × (変更に係る「完成検査合格施設※」以外の施設等の数) +
5,800 × (変更に係る「完成検査合格施設※」の施設等の数) 円
※完成検査合格施設:高圧ガス保安法第20条第1項又は第3項若しくは第39条の22第1項の規定に基づく完成検査により、同法第8条第1号の技術上の基準に適合していることが認められた施設
(5) 完成検査受験届
高圧ガス保安協会又は指定完成検査機関の完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められたときは、次の様式により、貯蔵施設等を設置する所在地を管轄する地域防災総合事務所または地域活性化局へ、届出をしてください。【電子申請】 電子申請へ
(6) 貯蔵施設等変更届(軽微変更)
貯蔵施設等について設置許可を受けた液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設等について、次に掲げる軽微な変更をしたとき、遅滞なく、貯蔵施設等の所在地を管轄する地域防災総合事務所または地域活性化局へ、変更届出をしてください。
- 消火設備の変更
- 換気孔の増設
- 設備の廃止
【電子申請】 電子申請へ
添付書類
必要に応じて変更内容がわかるものを添付してください。
3 高圧ガス保安協会及び指定完成検査機関の手続き
(1) 完成検査結果報告
高圧ガス保安協会又は指定完成検査機関は、貯蔵施設等の完成検査を行ったときは、遅滞なく、その結果を貯蔵施設等を設置する所在地を管轄する地域防災総合事務所または地域活性化局へ報告してください。【電子申請】 電子申請へ
添付書類
完成検査の記録