高圧ガス保安法(以下、法といいます。)では、高圧ガスによる災害を防止するため、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、消費、輸入等について様々な規定があります。
このページでは輸入検査について、記載しています。
1 行政窓口
輸入検査にかかる行政窓口は、三重県防災対策部 消防・保安課です。
なお、高圧ガスをはじめて輸入しようとするときは、事前にご相談いただきますようお願いします。
住所:〒514-8570津市広明町13番地
電話番号: 059-224-2183
電子メール: shobo@pref.mie.lg.jp
2 輸入検査とは
高圧ガスを輸入した者は、輸入をした高圧ガス及びその容器につき、輸入検査を受け、輸入検査技術基準に適合していると認められた後(高圧ガス保安協会又は指定輸入検査機関の輸入検査を受けた場合は、輸入検査受検届書を知事に提出した後)でなければ、高圧ガス及びその容器を移動できません。(法第22条第1項)なお、輸入検査が不要な場合は、次のとおりです。
- 船舶から導管により陸揚げして高圧ガスの輸入をする場合(法第22条第1項第2号)
- 緩衝装置に封入された不活性ガス又は空気を輸入する場合(一般則第46条第1項の基準に適合するものに限る。)
- 自動車用エアバッグガス発生器内における高圧ガスを輸入する場合(一般則第46条第2項第1号の基準に適合するものに限る。)
- 自動車と一体として設計され、かつ、自動車又は自動車用部品に組み込まれている消火器内における不活性ガスを輸入する場合(一般則第46条第2項第2号)
- 高圧ガスを燃料として使用する車両に固定された容器(当該車両の燃料の用に供する高圧ガスを充填するためのものに限る。)内における高圧ガスを輸入する場合(一般則第46条第2項第3号、液石則第45条の4)
- 国際相互承認圧縮水素自動車燃料装置用容器内、国際相互承認天然ガス自動車燃料装置用容器内又は国際相互承認圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器内における高圧ガスを輸入する場合(一般則第46条第2項第4号)
- 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第十条の規定に適合する容器内における高圧ガスを輸入する場合(一般則第46条第2項第5号)
- 一日の冷凍能力が20冷凍トン(冷媒が二酸化炭素、フルオロカーボン、アンモニアにあっては50冷凍トン)未満の冷凍設備内における冷媒ガスを輸入する場合(通知:冷凍則第31条関係)
3 輸入検査を行う場所
輸入検査は、荷下ろし港※1または保税地域※2で行います。次の要件をすべて満たしてください。
- ガス容積が0.15㎥以下の容器のみにより輸入する場合を除き、貯蔵の基準(一般則第18条、液石則第19条、冷凍則第20条)を満たすこと。
- 300㎥(液化ガスの場合は3t)以上の高圧ガスの貯蔵する場合、次のいずれかに該当する場所であること。
(1) 第一種製造所内の輸入高圧ガスの容器置場
(2) 第一種貯蔵所内の輸入高圧ガスの容器置場
(3) 第二種貯蔵所の輸入高圧ガスの容器置場(貯蔵量が第二種貯蔵所に該当する場合に限る。)
※1 令和5年6月現在、三重県内に要件2を満たす港はなく、300㎥(液化ガスの場合は3t)以上の高圧ガスの輸入する場合、荷下ろし後速やかに港から搬出しなければなりません。やむを得ない事情により港から速やかに搬出できないおそれがある場合は、事前にご相談ください。
「ガス容積が0.15㎥以下の容器のみにより輸入する場合」「300㎥(液化ガスの場合は3t)未満の高圧ガスを輸入する場合」「一回きりの輸入の場合」等を除き、要件2に適合する保税地域で輸入検査を行うことをお勧めします。
「ガス容積が0.15㎥以下の容器のみにより輸入する場合」「300㎥(液化ガスの場合は3t)未満の高圧ガスを輸入する場合」「一回きりの輸入の場合」等を除き、要件2に適合する保税地域で輸入検査を行うことをお勧めします。
※2 輸入高圧ガスの移動は輸入検査に必要不可欠な移動に限られるため、この要件を満たすよう保税地域の場所の選定してください。
4 輸入検査の手続き
(1) 知事の行う輸入検査の受検申請
三重県知事の輸入検査を受検するときは、輸入検査申請書に必要な添付書類と検査手数料(三重県証紙)を添付のうえ、申請してください。【輸入検査申請様式】※あてはめる規則について
・一般則 Word / PDF
・液石則 Word / PDF
・冷凍則 Word / PDF
【電子申請】 手数料を県証紙で支払 手数料をクレジットカードで支払
添付書類
「輸入高圧ガス明細書」「充てん証明書の写し」「(一般則又は液石則の場合)容器検査成績書、容器証明書又は刻印の拓本の写し」「(冷凍則の場合)冷凍設備の試験成績書の写し」「船荷証券Bill of Landing、インボイス又はパッキングリストの写し(輸入者、高圧ガス名、数量が確認できるもの)」を添付ください。【輸入高圧ガス明細書・様式】
検査手数料
輸入する高圧ガスの量に応じて三重県収入証紙により検査手数料を収めてください。(液化ガスの場合は10トンを1㎥で換算)- 300㎥未満:13,000円
- 300㎥以上1,000㎥未満:21,000円
- 1,000㎥以上:27,000円
(2) 高圧ガス保安協会又は指定輸入検査機関の行う輸入検査にかかる受検届
高圧ガス保安協会又は指定輸入検査機関の行う輸入検査を受検し、これらが輸入検査技術基準に適合していると認められたときは、知事にその旨を届出なければ、輸入高圧ガスを移動できません。(法第22条第1項第1号)【輸入検査受検届書様式】※あてはめる規則について
・一般則 高圧ガス保安協会用:Word/PDF 指定輸入検査機関用:Word/PDF
・液石則 高圧ガス保安協会用:Word/PDF 指定輸入検査機関用:Word/PDF
・冷凍則 高圧ガス保安協会用:Word/PDF 指定輸入検査機関用:Word/PDF
(3) 輸入検査結果報告
高圧ガス保安協会及び指定輸入検査機関は、輸入検査を行ったときは、遅滞なく、その結果を知事に報告しなければなりません。(法第22条第2項)【輸入検査申請様式】※あてはめる規則について
・一般則 指定輸入検査機関用:Word / PDF
・液石則 指定輸入検査機関用:Word / PDF
・冷凍則 指定輸入検査機関用:Word / PDF
あてはめる規則について
輸入する高圧ガスにより、あてはめる規則が変わり、届出様式や技術基準などが異なります。あてはめる規則 | 輸入する高圧ガス |
---|---|
一般則 | 液石則、冷凍則にあてはまらない高圧ガス |
液石則 | 液化石油ガス |
冷凍則 | 冷凍設備、空調設備など設備(一日の冷凍能力が20冷凍トン(冷凍設備内における高圧ガスが二酸化炭素、フルオロカーボン又はアンモニアの場合にあっては50冷凍トン)以上の設備)内の冷媒ガス |