液化石油ガス設備士試験・免状・講習について
昭和54年度から液化石油ガス設備士制度が設けられ、
災害発生防止のために重要とされる液化石油ガス設備工事の作業については、液化石油ガス設備士でないと従事できないこととなっています。
液化石油ガス設備工事の作業とは、次に掲げる作業です。
- 硬質管の寸法取り又はねじ切りの作業
- 硬質管相互を接続する作業(アーク溶接又はガス溶接の方法による接続に係るものを除く。)
- 次に掲げる器具等と硬質管を接続する作業(イからニまでに掲げる器具等と硬質管を接続する作業にあっては、同一型式の器具等の交換に係るものを除く。)
イ 気化装置
ロ 調整器
ハ ガスメーター
ニ 自動ガス遮断器
ホ バルブ
ヘ ガス栓 - 地盤面下に埋設する硬質管に腐しょく防止措置(電気防しょく措置を除く。)を講ずる作業
- 気密試験の作業
また、液化石油ガス設備士免状所持者は免状の交付を受けた日から3年以内に第1回の講習を、第2回以降は5年ごとに講習を受けなければならないこととなっています。
この講習は、液化石油ガス工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害発生を防止する観点からも極めて重要です。
液化石油ガス設備士の資格試験・法定講習は、高圧ガス保安協会が実施しています。
また、三重県では、免状交付作成事務を高圧ガス保安協会に委託しています。