液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下、液石法)では、液化石油ガスによる災害を防止し、取引を適正にするため、販売事業の登録、保安機関の認定、貯蔵施設の許可、充てん設備の許可、設備工事の届出等について様々な規定があります。
このページでは、保安機関の認定(三重県内の販売所の事業の一般消費者等についてのみ保安業務を行う場合に限る)に関する行政手続きについて、記載しています。なお、複数の都道府県の販売所の事業の一般消費者等について保安業務を行う場合は、経済産業大臣の登録ですので、経済産業省中部近畿産業保安監督部までご相談ください。
また、経済産業省が「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に係る申請手続等マニュアル」としてまとめていますので、申請や届出を行うあたってはこのマニュアルも参考にしてください。
行政窓口
保安業務の対象とする販売所の市町を管轄する地域防災総合事務所または地域活性化局が窓口です。なお、地域防災総合事務所及び地域活性化局の管轄をまたいだ複数の営業所を保安業務の対象する場合は、防災対策部消防・保安課が窓口となります。
申請・届出
保安機関にかかる申請・届出手続きは、次のとおりです。(1) 保安機関認定申請・認定更新申請
三重県内の販売所の事業の一般消費者等についてのみを対象として保安業務を行おうとする場合、三重県知事の認定を受けなければなりません。あらかじめ、認定申請手続きにより、認定を受けてください。
5年ごとに、認定の更新申請が必要です。認定が満了する30日前までに認定更新申請を行ってください。
添付書類
添付書類 | 備考 | ||
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①保安業務計画書 Word / PDF 1)保安業務資格者数及び機器数の算定 Excel 2)保安業務資格者等一覧表 |
「保安業務資格者数及び機器数の算定」 |
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②一般消費者等の範囲を示した図面 | 緊急時対応を行うときのみ | ||
③損害賠償の支払能力を証する書面(付保証明書等) | |||
④役員及び規則第33条に定める構成員の説明書 | 法人のみ | ||
⑤保安業務以外の業務の種類等の説明書 (会社概要等) |
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⑥法人の定款及び登記事項証明書 | 法人のみ | ||
⑦誓約書 |
認定申請手数料
認定申請:34,000+6,900×(新たに行う保安業務区分の数) 円:三重県収入証紙
認定更新申請:14,000+6,900×(保安業務区分の数) 円:三重県収入証紙
(2) 保安業務規程認可申請
三重県知事に認定を受けた保安機関は、保安業務規程を定め、三重県知事の認可を受けなければなりません。
保安業務規程を定めたときや保安業務規程を変更しようとするときは、三重県知事に認可の申請をしてください。
【電子申請(認可申請)】 電子申請へ
【電子申請(変更認可申請)】 電子申請へ
添付書類
・保安業務規程
・認定申請の①保安業務計画書
(3) 保安業務実施状況報告
三重県知事の認定を受けた保安機関は、毎事業年度経過後3か月以内(6月30日まで)に、業務の実施状況等について、三重県知事に報告しなければなりません。事業報告様式・販売事業者兼業用(2023年度版): Word / PDF
事業報告様式・受託保安機関用(2023年度版): Word / PDF
【電子申請】 電子申請へ
(4) 一般消費者等の数の増加認可申請
三重県知事の認定を受けた保安機関は、一般消費者等の数が認定又は認可の範囲を超えて増加しようとするときは、あらかじめ、三重県知事の認可が必要です。
添付書類
認定申請の
①保安業務計画書
②一般消費者等の範囲を示した図面(緊急時対応を行うときのみ)
③損害賠償の支払い能力を証する書面(付保証明書等)
認可申請手数料
20,000+6,900×(増加する保安業務区分の数) 円:三重県収入証紙(5) 一般消費者等の数の減少届
三重県知事の認定を受けた保安機関は、一般消費者等の数が認定又は認可の範囲を超えて減少したときは、遅滞なく、三重県知事へ届出が必要です。
【電子申請(認可申請)】 電子申請へ
添付書類
変更の内容を記載したもの(必要に応じて)
(6) 保安機関変更届
三重県知事の認定を受けた保安機関は、下表の事項を変更したとき、遅滞なく、三重県知事へ届出が必要です。
なお、変更内容によっては、事前に保安業務規程の変更認可の手続きが必要です。
【電子申請】 電子申請へ
変更内容 | 備考(添付書類等) |
---|---|
氏名又は名称及び所在地並びに法人にあっては代表者の氏名 | 登記事項証明書の写しの添付をお願いします。(法人に限る。) |
保安業務を行う事業所の名称又は所在地 |
緊急時対応を行う事業所であって、その所在地を変更した場合、認定申請の②一般消費者等の範囲を示した図面を添付ください。 |
(7) 認定行政庁変更届
保安業務を受託する販売店の増減等により、下表のいずれかに該当したときは、遅滞なく、従前に認定を受けた行政庁に届出してください。なお、新たに所管する行政庁に対して再度認定申請が必要です。
認定行政庁変更届様式: Word / PDF (様式は下表の2になったとき用です。)
【電子申請】 電子申請へ (電子申請は下表の2になったとき用です。)
変更内容 | 備考 |
---|---|
1 経済産業大臣の認定を受けた者が、三重県内の販売所の一般消費者等のみが保安業務の対象となったとき |
経済産業省の窓口に認定行政庁変更届の手続きをしてください。 |
2 三重県知事の認定を受けた者が、他の都道府県の区域内に販売所の一般消費者等が保安業務の対象となったとき | 三重県の窓口で認定行政庁変更届の手続きをしてください。 経済産業省または他の都道府県・指定都市の窓口で新規の認定申請の手続きをしてください。 |
(8) 保安機関事業承継届
保安機関がその事業の全部を譲り渡し、または保安機関について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものの限る)があったときは、遅滞なく、下表により届出してください。【電子申請】 電子申請へ (電子申請は承継届書(乙)用です。)
承継のパターン | 手続きの概要 |
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承継先または承継元に、三重県所管の事業者とともに、経済産業大臣所管又は他都道府県もしくは指定都市所管が含まれる場合 |
承継届(甲)を経済産業省の窓口に提出してください。 承継届(乙)を三重県の窓口に提出してください。 なお、他都道府県もしくは指定都市所管が含まれるときは、当該都道府県もしくは指定都市の窓口に承継届(乙)を提出してください。 |
承継先及び承継元が三重県所管の事業者のみの場合 又は承継元が三重県所管の事業者のみで、承継先が未登録の事業者の場合 |
承継届(甲)を三重県の窓口に提出してください。 |
添付書類
承継届(甲)には次の添付書類が必要です。事業譲渡の場合
・事業の全部譲渡があったことを証する書面
相続の場合
・相続人であることがわかる戸籍謄本
・次のいずれかの証明書
相続同意証明書(相続人全員分の同意証明書): Word / PDF
相続証明書(相続人全員から同意が得られない場合): Word / PDF
合併の場合
・合併したことがわかる法人の登記事項証明書
分割の場合
・事業の全部承継があったことを証する書面
・分割したことがわかる法人の登記事項証明書
・事業承継証明書: Word / PDF
(9) 保安機関業務廃止届
保安機関の業務を廃止したときは、遅滞なく、届出してください。【電子申請】 電子申請へ (電子証明書による署名が必要です。)