高圧ガスの規制
潜在的に大きなエネルギーを有し、種類によっては可燃性、毒性などがあることから、取り扱いに注意の必要な圧縮ガスや液化ガスである「高圧ガス」について高圧ガス保安法に基づき規制を行っています。
高圧ガスの製造、貯蔵、販売、輸入、移動、消費及び廃棄や高圧ガスの容器の製造及びその取り扱いについては、許可、届出が必要となる場合や法で定める基準に従う必要があります。
許可、届出が必要なものについては次のとおりです。
1.許可の必要な場合
高圧ガスの製造や貯蔵をしようとする際には、製造や貯蔵をするガスの種類や施設の規模によって許可が必要となります。
製造の許可については、冷凍のための製造とそれ以外に区分されています。
また、許可を受けた施設の変更をする際にも許可が必要になる場合があります。
(1)製造の許可(冷凍のための製造を除く)
製造するガスの種類に応じて、1日あたりの製造能力が次の値以上の施設を使用して高圧ガスを製造しようとする場合許可が必要になります。
第1種ガス : 300m3
第1種ガス以外のガス : 100m3
※第1種ガスと第1種ガス以外のガスをあわせて製造する事業所では、100m3を超え300m3以下の範囲になります。
(2)製造の許可(冷凍のための製造)
製造するガスの種類に応じて、1日あたりの冷凍能力が次の値以上の施設を使用して高圧ガスを製造しようとする場合許可が必要になります。
フルオロカーボン及びアンモニアの場合 : 50トン
上記以外の場合 : 20トン
(3)貯蔵の許可
ガスの種類に応じて次の数量以上のガスを貯蔵しようとするときには、あらかじめ許可を受けて設置した貯蔵所で貯蔵しなければなりません。
第1種ガスのみ貯蔵する場合 : 3,000m3
第2種ガスのみ貯蔵する場合 : 1,000m3
※第1種ガスと第2種ガスを貯蔵する場合、次の式で求められるNの値となります。
N=1000+2/3×M
M:第1種ガスに係る貯蔵施設の貯蔵能力(0≦M<3000m3)
※貯蔵するガスが液化ガスである場合は、液化ガス10Kgを容積1m3に換算します。
2.届出の必要な場合
高圧ガスの製造、貯蔵、販売、および消費をしようとする際には、製造や貯蔵をするガスの種類や施設の規模によって届出が必要となる場合があります。
製造の届出については、製造の許可と同様に冷凍のための製造とそれ以外に区分されています。
また、届出をした施設を変更する場合等にも届出が必要な場合があります。
(1)製造の届出(冷凍のための製造を除く)
許可が必要となる規模以外の製造施設を設置する場合はすべて届出が必要となります。
(2)製造の届出(冷凍のための製造)
製造するガスの種類に応じて、1日あたりの冷凍能力が次の値である施設を使用して高圧ガスを製造しようとする場合、届出が必要になります。
フルオロカーボン(不活性のもの) : 20トン以上50トン未満
フルオロカーボン(不活性のもの以外)及びアンモニア : 5トン以上20トン未満
上記以外のガス : 3トン以上20トン未満
(3)貯蔵の届出
容積が300m3以上のガスを貯蔵しようとするとき(許可の必要な場合を除く)には、あらかじめ届出をして設置した貯蔵所で貯蔵しなければなりません。
(4) 販売事業の届出
高圧ガスの販売の事業をしようとする場合は届出が必要となります。 製造の許可を受けたもの(冷凍のための製造を除く)がその事業所で製造した高圧ガスを、その事業所で販売する場合や、医療用の圧縮酸素を貯蔵量が常時5m3未満の販売所において販売する場合など届出の不要な場合もあります。
(5)消費の届出
圧縮モノシランなどの消費に際して特別の注意を要するガスや液化酸素など相当程度貯蔵して消費する際に特別の注意を要するもの(特定高圧ガスといいます)を消費(廃棄以外で、高圧ガスを高圧ガスでない状態にすることをいいます)する場合には事前に届出が必要となります。
高圧ガス関係の規制(許認可・届出等)については、三重県防災対策部消防・保安課にお問い合わせください。