現在位置:
  1. トップページ >
  2. まちづくり >
  3. すまい >
  4. 開発許可 >
  5. 許可制度の解説 >
  6.  2-9 開発行為の変更許可(法第35条の2)
担当所属:
  1.  県庁の組織一覧  >
  2. 県土整備部  >
  3. 建築開発課  >
  4.  開発審査班 
  • facebook
  • facebook share
  • twitter
  • google plus
  • line
平成28年03月30日

e-すまい三重

2-9 開発行為の変更許可(法第35条の2)

(変更の許可等)

第35条の2 開発許可を受けた者は、第30条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第29条第1項の許可に係るものにあっては同項各号に掲げる開発行為、同条第2項の許可に係るものにあっては同項の政令で定める規模未満の開発行為若しくは同項各号に掲げる開発行為に該当するとき、又は国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
 前項の許可を受けようとする者は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
 開発許可を受けた者は、第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 第31条の規定は変更後の開発行為に関する工事が同条の国土交通省令で定める工事に該当する場合について、第32条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当該開発行為若しくは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項の変更をしようとする場合又は同条の政令で定める者との協議に係る開発行為に関する事項であって政令で定めるものの変更をしようとする場合について、第33条、第34条、前条及び第41条の規定は第1項の規定による許可について、第34条の2の規定は第1項の規定により国又は都道府県等が同項の許可を受けなければならない場合について、第47条第1項の規定は第1項の規定による許可及び第3項の規定による届出について準用する。この場合において、第47条第1項中「次に掲げる事項」とあるのは、「変更の許可又は届出の年月日及び第二号から第六号に掲げる事項のうち当該変更に係る事項」と読み替えるものとする。
 第1項又は第3項の場合における次条第37条第39条第40条第42条から第45条まで及び第47条第2項の規定の適用については、第1項の規定による許可又は第3項の規定による届出に係る変更後の内容を開発許可の内容とみなす。

(開発行為の変更について協議すべき事項等)

第31条 第23条各号に掲げる者との協議に係る開発行為に関する事項で法第35条の2第4項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 開発区域の位置、区域又は規模
 予定建築物等の用途
 協議をするべき者に係る公益的施設の設計
 第23条の規定は、開発区域の区域又は規模の変更に伴い、開発区域の面積が20ha(同条三号又は第四号に掲げる者との協議にあっては、40ha)以上となる場合について準用する。

(変更の許可の申請書の記載事項)

則第28条の2 法第35条の2第2項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
 変更に係る事項
 変更の理由
 開発許可の許可番号

(変更の許可の申請書の添付図書)

則第28条の3 法第35条の2第2項の申請書には、法第30条第2項に規定する図書のうち開発行為の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。この場合においては、第17条第2項から第4項の規定を準用する。

(軽微な変更)

則第28条の4 法第35条の2第1項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
 設計の変更のうち予定建築物等の敷地の形状の変更。ただし、次に掲げるものを除く。
 予定建築物等の敷地の規模の10分の1以上の増減を伴うもの
 住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の敷地の規模の増加を伴うもので、当該敷地の規模が1,000m2以上となるもの
 工事施行者の変更。ただし、主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項又は第30条第1項の許可を要するものを除く。)又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が当該許可を要するもの及び開発区域の面積が1ha以上のものを除く。)以外の開発行為にあつては、工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更に限る。
 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

〔解説〕

本条の変更許可の対象となるのは、開発許可後で、かつ、完了公告前の変更であり、それ以外の変更については適用はない。

また、当初の開発許可の内容と同一性を失うような大幅な変更については、新たに開発許可を受けることが必要となる。

変更の許可が必要であるか、変更の届出が必要であるかは下表を参照のこと。

項目 変更内容 許可又は届出
開発区域 1 開発区域の位置、区域の変更 変更許可
2 工区の変更
用途 3 予定建築物等の用途の変更 変更許可
設計 公共施設 4 公共施設の位置、規模、設計の変更及び管理・帰属事項の変更 変更許可
5 公共施設の変更のうち、設計説明書の変更を伴わないもので、規格が同等以上のものへの変更(例:路盤、舗装厚等の変更のうち軽微なもの) 変更届
公共施設以外 6 公共施設以外の設計の変更(7~9を除く。) 変更許可
7 法第33条の技術基準の審査対象外のものの変更 変更届
8 予定建築物の敷地規模の10分の1未満の変更(住宅用以外の敷地規模の変更で、結果として1,000m2以上となる場合を除く。)
その他 9 他法令で整理する区域外の箇所の変更で、開発所管室の確認を得たもの
工事施行者 10 工事施行者の変更(11,12を除く。) 変更許可
11 工事施行者の変更(自己居住用又は1ha未満の自己業務用の建築物等の用に供する開発行為の場合) 変更届
12 工事施行者の名称又は住所の変更(その他用又は1ha以上の自己業務用の建築物等の用に供する開発行為の場合)
※代表者名の変更は届出不要
その他 13 工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更 変更届
14 法第34条の適用号及び理由の変更 変更許可
15 資金計画の変更(その他用又は1ha以上の自己業務用の建築物等の用に供する開発行為の場合)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

ページID:000036113