2-13 開発行為等により設置された公共施設の管理(法第39条)
(開発行為等により設置された公共施設の管理)
法 | 第39条 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、第36条第3項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は第32条第2項の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。 |
〔解説〕
開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事によって設置された公共施設の管理権の帰属について規定したものである。すなわち、本法では、開発行為を行う場合に、都市計画上、災害の防止上、環境の整備上の観点等から、道路、公園、排水施設の整備を義務づけたことと関連して、設置された公共施設が事業の施行後においても適正に管理されることを確保するため、設置された公共施設の管理は、原則として、地元市町において引き継ぐべきことを規定したものである。
(1) | 第29条の許可を受けて施行する開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の管理は、第36条第3項の工事完了の公告の日の翌日において、原則として、地元市町に引き継がれるものとされる。
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(2) |
第32条第2項の規定は、当然には協議が整うことを必要としていないと解されるが、市町の協議が整わない場合、開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の管理権はどこに帰属するかという問題が生ずる。法律的には、このような場合であっても、管理者について別段の定めをしない限り市町が管理することとなる。 やむを得ない事情により当該公共施設の全部又は一部の管理を開発者に行わせる場合には、当該公共施設用地の所有権の移転登記を行って帰属を受けた後、別途期間を定めて当該公共施設に関する管理委託契約を締結する等の措置を講ずることが必要である。例えば市道認定基準に該当しない道路等公物管理法による管理になじまない公共施設についても、当該公共施設用地の帰属のみは受け、所有権に基づく管理権の所在を明確にした上で、後日の係争防止に努めることが必要である。 |
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(3) | 本条による管理権は、道路法、河川法その他の所謂公物管理法に基づく場合の管理権とは異なり、その実質は、所有権等の権原に基づく管理権と同様である。従って、道路法に基づく道路となるためには、別に同法による指定、認定等の行為を必要とする。 |