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平成28年03月30日

e-すまい三重

2-13 開発行為等により設置された公共施設の管理(法第39条)

(開発行為等により設置された公共施設の管理)

第39条 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、第36条第3項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は第32条第2項の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。

〔解説〕

開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事によって設置された公共施設の管理権の帰属について規定したものである。すなわち、本法では、開発行為を行う場合に、都市計画上、災害の防止上、環境の整備上の観点等から、道路、公園、排水施設の整備を義務づけたことと関連して、設置された公共施設が事業の施行後においても適正に管理されることを確保するため、設置された公共施設の管理は、原則として、地元市町において引き継ぐべきことを規定したものである。

(1)  第29条の許可を受けて施行する開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の管理は、第36条第3項の工事完了の公告の日の翌日において、原則として、地元市町に引き継がれるものとされる。
 本条で「開発行為に関する工事」とあるのは、開発行為を行う場合は、一般的に開発区域外の幹線道路との接続道路等の工事を同時に行うことが少なくなく、これが開発区域で行う開発行為に含まれない場合があるからである。
 「他の法律に基づく管理者が別にあるとき」とは、道路法、河川法等のいわゆる公物管理法の規定に基づき、公共施設についての管理者が当然に定まる場合である。
 「第32条第2項の協議により管理者について別段の定めをしたとき」とは、市町との協議の結果、開発許可を受けた者が自ら管理する場合等が考えられるが、本条の規定がおかれた趣旨を考えれば、極力市町がその管理をすることが望ましい。
(2)

 第32条第2項の規定は、当然には協議が整うことを必要としていないと解されるが、市町の協議が整わない場合、開発行為又は開発行為に関する工事により設置された公共施設の管理権はどこに帰属するかという問題が生ずる。法律的には、このような場合であっても、管理者について別段の定めをしない限り市町が管理することとなる。
 もっとも本条は、このように原則的な管理者として市町を規定しているものの、実質的には、管理者が協議に応じてくれなければ、円滑に管理を引き継ぐことは実際には困難であろうし、多くの問題が生ずることとなるおそれがあるので、事前にできる限り十分協議を整えておくことが望ましい。

 やむを得ない事情により当該公共施設の全部又は一部の管理を開発者に行わせる場合には、当該公共施設用地の所有権の移転登記を行って帰属を受けた後、別途期間を定めて当該公共施設に関する管理委託契約を締結する等の措置を講ずることが必要である。例えば市道認定基準に該当しない道路等公物管理法による管理になじまない公共施設についても、当該公共施設用地の帰属のみは受け、所有権に基づく管理権の所在を明確にした上で、後日の係争防止に努めることが必要である。

(3)  本条による管理権は、道路法、河川法その他の所謂公物管理法に基づく場合の管理権とは異なり、その実質は、所有権等の権原に基づく管理権と同様である。従って、道路法に基づく道路となるためには、別に同法による指定、認定等の行為を必要とする。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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