2-4 設計者の資格(法第31条)
(設計者の資格)
法 | 第31条 前条の場合において、設計に係る設計図書(開発行為に関する工事のうち国土交通省令で定めるものを実施するため必要な図面(現寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書をいう。)は、国土交通省令で定める資格を有する者の作成したものでなければならない。 |
〔解説〕
開発行為に関する工事のうち、周辺に大きな影響を与えるおそれのあるもの或いは設計について専門的な能力を要するものについて、設計の適正を期することとしたものである。この資格は建築士、技術士、測量士、不動産鑑定士のような国家試験によって与えられる独自の資格ではなく、一定の学歴と経験の組合わせによって持つことができる資格であり、資格が取り消されることはない。
なお、この経験は、法施行以前の住宅地造成事業等開発許可に係る工事以外の工事の経験を含むことは当然である。
表(規則第18、19条関係概要)
資格を要する設計 資格 |
開発区域の面積が 1ha以上 20ha未満 の開発行為に関する 工事(規則第19条第1号) |
開発区域の面積が 20ha以上のもの |
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イ 大学(短期大学を除く)で右の課程を修めて卒業後、右の技術に関して、2年以上の実務の経験を有する者 | 土木、建築、都市計画、造園に関する課程 宅地開発に関する技術 |
左記のいずれかに該当するもので、開 発区域の面積が20ha以上の開発行為に関 する工事の総合的な 設計に係る設計図書 の作成に関する実務 に従事したことのあ るものその他国土交 通大臣がこれと同等 以上の経験を有する と認めたもの(なお、 「その他国土交通大 臣がこれと同等以上 の経験を有すると認 めたもの」について は、現在未制定。) |
ロ 短期大学(専門職大学の前期課程を含む)において右の修業年限3年の課程(夜間部は除く)を修めて卒業した後(専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、右の技術に関して、3年以上の実務の経験を有する者 | 同上 | |
ハ ロの者を除き、短期大学、高等専門学校、旧専門学校において、右の課程を修めて卒業した後(専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、右の技術に関して、4年以上の実務の経験を有する者 | 同上 | |
ニ 高等学校、中等学校において、右の課程を修めて卒業後、右の技術に関して7年以上の実務の経験を有する者 | 同上 | |
ホ 技術士法による第2次試験のうち右の部門に合格した者で、右の技術に関して、右の年数以上の実務の経験を有する者 | 建設、水道、衛生工学の部門 宅地開発に関する技術2年以上 |
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ヘ 建築士法による一級建築士の資格を有する者で、右の技術に関して、右の年数以上の実務の経験を有する者 | 宅地開発に関する技術2年以上 | |
ト 右の技術に関して、右の年数以上の実務経験を有する者で、国土交通大臣の登録を受けた者がこの省令の定めるところにより行う講習を修了した者 | 宅地開発に関する技術に関する7年以上の実務の経験を含む土木、建築、都市計画、造園に関する10年以上の実務経験 | |
チ 上記に掲げたもののほか、国土交通大臣が右に掲げる項と同等以上の知識及び経験を有すると認める者 | ・大学院等に1年以上在学して土木、建築、都市計画又は造園に関する事項の専攻後、宅地開発に関する技術に1年以上の実務経験 ※昭和45年1月12日建設省告示第38号 |