2-2 開発行為の許可(法第29条)
(開発行為の許可)
第 | 29条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市又は同法第252条の22第1項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあっては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りではない。
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2 | 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
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3 | 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち2以上の区域にわたる場合における第1項第一号及び前項の規定の適用については、政令で定める。 |
〔解説〕
(1) | 都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内で、それぞれ定める規模以上の開発行為をしようとする者は、行為の着手前に知事の許可を受けなければならない。 | ||||||||
(2) | 法第29条第1項ただし書及び第2項ただし書きは、
また、第2項は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内における一定規模(1ha)以上の開発行為について、許可が必要としたうえで、そのなかで許可不要のものを示している。 |