2-10 工事完了の検査(法第36条)
(工事完了の検査)
法 | 第36条 開発許可を受けた者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について当該開発行為に関する工事(当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分については、当該公共施設に関する工事)を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 |
2 | 都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該開発許可の内容に適合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該開発許可を受けた者に交付しなければならない。 |
3 | 都道府県知事は、前項の規定により検査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。この場合において、当該工事が津波災害特別警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律第72条第1項の津波災害特別警戒区域をいう。以下この項において同じ。)内における同法第73条第1項に規定する特定開発行為(同条第4項各号に掲げる行為を除く。)に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同条第4項第一号に規定する開発区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。)に地盤面の高さが同法第53条第2項に規定する基準水位以上である土地の区域があるときは、その区域を併せて公告しなければならない。 |
(工事完了の届出)
規 | 則第29条 法第36条第1項の規定による届出は、開発行為に関する工事を完了したときは別記様式第4の工事完了届出書を、開発行為に関する工事のうち公共施設に関する工事を完了したときは別記様式第5の公共施設工事完了届出書を提出して行なうものとする。 |
〔解説〕
工事完了の検査と公告について定めたものである。
当該市町に帰属する公共施設は、その市町において、中間検査を受けることがのぞましい、また、完了検査についても、事前に市町の検査を受けることがのぞましい。
(1) | 公共施設に関する工事の部分を全体の工事と切り離して届け出ることができることとしたのは、公共施設に関する工事を他の工事に先立って検査して、管理者への引継ぎ、土地の帰属、費用の負担等の手続の処理を迅速に進めることが合理的であるからである。 |
(2) | 「開発許可の内容」には、許可に附された条件を含むことはもちろんである。検査の結果、当該工事が当該開発許可の内容に適合していないときは、都道府県知事は、検査済証の交付と工事完了公告を行わないので、当該宅地についても建築も禁止されたままであるし(第37条)、工事完了に伴う各種の法律効果(法第39条、第40条等)も生じないこととなる。 |
(3) | 工事完了検査の結果、工事の内容が開発許可の内容に適合すると認めたときは、都道府県知事は、開発登録簿にその旨を登録しなければならないこととされている(第47条第2項)ので、その旨が一般に周知されることとなる。 |
(4) | 工事完了の届出の方式、検査済証の様式及び工事完了公告の方式についてはそれぞれ規則第29条、第30条及び第31条に規定されている。ここで、規則別記様式第5の公共施設工事完了届出書及び規則別記様式第7の公共施設に関する工事の検査済証中の「工事を完了した公共施設」の表示は、図面によることが適当であろう。 |
(5) | この検査済証については、不動産登記法による土地の地目の変更登記の申請書に添付されると、登記官の現地確認の手続が省略される等の手続きの簡便化に資する取扱いとなっている。 |