2-15 建築物の形態制限(法第41条)
(建築物の建蔽率等の指定)
法 | 第41条 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。 |
2 | 前項の規定により建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。ただし、都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したときは、この限りでない。 |
〔解説〕
(1) | 制限の内容 本条によって指定される制限の内容は、たとえば次のようなものがある。
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(2) | 制限の効力
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(3) |
特例許可 |