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平成28年03月30日

e-すまい三重

2-5 公共施設の管理者の同意等(法第32条)

(公共施設の管理者の同意等)

第32条 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。
 前2項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前2項の協議を行うものとする。

(開発行為を行うについて協議すべき者)

第23条 開発区域の面積が20ha以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、次に掲げる者(開発区域の面積が40ha未満の開発行為にあっては、第三号及び第四号に掲げる者を除く。)と協議しなければならない。
 当該開発区域内に居住することとなる者に関係がある義務教育施設の設置義務者
 当該開発区域を給水区域に含む水道法第3条第5項に規定する水道事業者
 当該開発区域を供給区域に含む電気事業法第2条第1項第九号に規定する一般送配電事業者及び同項第十一号の三に規定する配電事業者並びにガス事業法第2条第6項に規定する一般ガス導管事業者
 当該開発行為に関係がある鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者

〔解説〕

開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、公共施設の管理者の同意を得る等の手続をとるべき旨を定めることによって、開発行為の円滑な施行、公共施設の管理の適正等を期することをねらった規定である。

 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある既設の公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
(1)  「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に定める施設〔下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設〕である(法第4条第14項)。
(2)  同意を得なければならないとされたのは、開発行為に関する工事によって既存の公共施設の機能を損なうことなく、かつ、変更を伴うときはそれを適正に行う必要があるからである。したがって、この同意は、開発行為のうち、関係のある部分について行われれば足りる。
(3)  「開発行為に関係がある公共施設」とは、開発区域内にある既設の公共施設のほか、開発区域外にあって開発区域に接続することとなる道路や、開発行為の実施に伴って変更又は廃止されることとなる公共施設も含む。
(4)  本条により農業用水路の管理者の同意を得なければならない場合、当該水路と一体として影響を受けることとなると認められる揚水機場又はため池で当該水路の管理者と異なる者が管理するものがあるときは、水路の管理者の同意とあわせて、当該揚水機場又はため池の管理者の同意も必要である。
 ただし、河川、農業用水路等の管理権限を有しない水利組合、水利権者、農業用水使用関係者等の公共施設管理者でない者とは、必要がある場合においては開発許可手続きとは別に十分協議、調整を行い、同意書の添付までは義務付けない。即ち、放流による影響について、地域の慣行により、漁業組合、水利組合等の意思決定機関を有する団体との調整をすることが必要な場合もあるが、このような場合においても、個々の構成員全員との調整を必要とするのではなく、組織との調整で足りることとし、調整の範囲についても、原則として一次放流先において影響を受ける範囲で足りるものとする。
(5)  公共施設の管理者とその用に供する土地の所有者が異なる場合であり、かつ、当該土地が開発区域に含まれる場合には、法第33条第1項第14号の「相当数」の範囲において、別途当該土地所有者の同意をも要するものとする。ただし、公共施設の管理者にその用地の処分権限までも委任されていると考えられる場合は、あらためてその用地の所有者の同意を要しない。また、第40条第1項の規定により従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置される場合には、同項の規定により特例が認められ、この場合には、公共施設の管理者のみの同意をもって足りる。
 開発許可を申請しようとする者は、当該開発行為又は当該開発行為に関する工事により設置される新たな公共施設を管理することとなる者と協議しなければならない。
(1)  協議を要することとされたのは、開発行為により設置される公共施設の管理の適正を期すためである。開発行為により設置される公共施設は、適切に管理される必要があり、このため、公共施設の管理者となるべき者と開発許可を申請しようとする者との協議をあらかじめ行うことにより、これを確保しようとするものである。
(2)  本条で「開発行為に関する工事」とあるのは、開発行為を行う場合は、一般的に開発区域外の幹線道路との接続道路等の工事を同時に行うことが少なくなく、これが開発区域で行う開発行為に含まれない場合があるからである。
(3)  「設置される公共施設を管理することとなる者」については、法第39条を参照されたい。
(4)  第40条第3項の規定による土地の取得に要すべき費用の額の全部又は一部の負担請求は、本条の協議において別段の定めをすることができることとなっており、その点からみても本条の協議に際しては公共施設の管理ばかりでなく、費用負担についても行いうるものである。
 2のほか、開発区域の面積が20ha以上の開発行為について開発許可を申請しようとする者は、令第23条の定めるところにより、義務教育施設の設置義務者等と協議しなければならない。これは、大規模な開発行為の施行が義務教育施設、水道、電気、ガス又は鉄軌道施設について新たな投資を必要とする等これらの施設の整備計画に影響を及ぼすので、このような開発行為が行われるに際してあらかじめ開発行為を行おうとする者とこれらの施設の管理者との事前の話合いを行うことにより、施設の管理者が当該開発行為の施行に合わせて適時適切に施設の整備を行いうるようにするという趣旨から定められたものである。
 本条の協議は、できる限り行うことが望ましいが、第30条第2項の趣旨から判断すると、法律上は、必ずしも整うことを必須の要件とはしていないと解せられる。しかしながら、本条の協議の趣旨が前述のとおりのものであるので、この場合でも、協議の経過を充分了知したうえで、許可が行なわれる。
 本条の公共施設には、いわゆる法定外公共物が含まれることは当然であるが、その取り扱いについては「都市計画法に基づく許可を要する開発行為に伴う国有財産である公共施設の取り扱いについて」(昭和47年8月1日建設省会発第686号会計課長通達参照。)によるものとする。なお、法定外公共物の管理を行っている公共用地部局と開発許可部局との間で調整が行われる。
 開発行為に伴う市街化の進展等により、農業用用水施設について、開発区域内からの排出水による水質の悪化、転落事故等の発生、管理費の増嵩等の影響が生じている事例が指摘されているところであるが、開発行為が地域の農業用水利との調和の下に円滑に実施されるよう、今後農業用用排水施設の機能と維持管理に影響を及ぼすおそれがある開発行為については、下記の(1)から(3)に留意することが望ましい。
(1)  開発区域内から生じる下水(汚水および雨水)の排出については、極力農業用用排水施設以外の公共施設の利用を図ることを基本としつつ、農業用用排水施設以外の公共施設への放流の比較可能性、農業用水利における所要の水量の確保の必要性等を考慮して放流先を選定するものとし、農業用用排水施設を利用する場合にあっては、その量及び水質の両面で有効かつ適切に排出が行われるよう法第33条第1項第3号に規定する基準との適合性について慎重に行うこと。
(2)  (1)のことについて、開発行為に伴う農業用用排水施設周辺の市街化の進展等により、農業用用排水施設における転落事故発生の可能性の増大、補修費、管理費の増嵩等の維持管理上の問題が生じるおそれが明らかであると認められるときは、当該事態の防止や費用分担の適正化等の必要な措置につき、関係当事者間における適正かつ合理的な協議調整を図るよう十分に配慮すること。
(3)  (1)及び(2)についての開発許可申請者と農業用用排水施設の管理者との協議・調整は、関係市町の必要な調整・援助をも受けつつ、法第32条及び土地改良法第56条の趣旨にのっとって適正に行われるよう努めること。
 本条に基づき同意を得又は協議が整った者が公共施設に関する工事を行うときには、別途道路法第24条等の公物管理法上の許認可等を要するのが通例である。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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