2-16 予定建築物等以外の用途制限(法第42条)
(開発許可を受けた土地における建築等の制限)
法 | 第42条 何人も、開発許可を受けた開発区域内においては、第36条第3項の公告があった後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築物以外の建築物としてはならない。ただし、都道府県知事が当該開発区域における利便の増進上若しくは開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認めて許可したとき、又は建築物及び第一種特定工作物で建築基準法第88条第2項の政令で指定する工作物に該当するものにあっては、当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは、この限りでない。 |
2 | 国又は都道府県等が行う行為については、当該国又は都道府県等の機関と都道府県知事との協議が成立することをもって、前項ただし書の規定による許可があったものとみなす。 |
〔解説〕
(1) | 制限の内容
本条によって受ける制限は、開発許可を受けた開発区域内においては、当該許可に係る予定用途、予定建築物等以外の建築物又は特定工作物の新築、改築又は用途変更をしてはならない。 ただし、その土地に用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、流通業務地区又は港湾法第39条第1項の分区が定められた区域については、建築基準法などにより用途が制限されているので本条の適用除外となっている。 |
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(2) |
制限の公知 |
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(3) |
特例許可 ①市街化調整区域については、
②区域区分が定められていない都市計画区域であって用途地域等が定められていない区域及び都市計画区域外の区域については、
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(4) | 国又は都道府県等が行う行為 各種団体への準用規定(→第2-8-1章に掲げる表)を参照のこと。 |