2-18 許可に基づく地位の承継(法第44条・第45条)
(許可に基づく地位の承継)
法 | 第44条 開発許可又は前条第1項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。 |
〔解説〕
一般承継人とは
ア | 一般承継人とは、相続人のほか、合併後存続する法人(吸収合併)又は合併により新たに設立された法人(新設合併)を指す。 | ||||||||||
イ | 一般承継人は、被承継人の有していた許可にもとづく地位を当然引き継ぐ。 | ||||||||||
ウ | 許可に基づく地位とは、許可を受けたことによって発生する権利と義務のすべてをいい、次のような事項がある。
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エ | 一般承継のあったときは、その旨を知事に届出なければならない。(細則様式) | ||||||||||
オ | 一般承継人に事業を相続する意思のないときは、前エの届出とともに工事の廃止届を出さなければならない。この場合、廃止にともなう許可の条件は当然履行しなければならない。 |
法 | 第45条 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。 |
〔解説〕
特定承継人とは
ア | 特定承継人とは、開発許可を受けた者から開発区域内の土地の所有権等工事を施行する権利を取得した者である。 |
イ | 一般承継人と異なり、特定承継人は知事の承認を得て地位を承継することができる。 |
ウ | 承認を与えるかどうかの判断の基準は、申請者が適法に当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得しているかどうかのほか、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設に供する目的で行う開発行為で開発区域の規模が、1ha未満の開発行為以外の開発行為にあっては、当初の許可どおりの開発行為を行うために必要な資力及び信用があるかどうか等に求めるべきである。 |
エ | 第34条第13号に該当するものとして開発許可を受けた開発行為について本条による承認の申請があっても承認すべきではないと考えられる。 |
オ | もし承認を与えない場合、当初に許可を受けた者から廃止届を提出させて行為を完了する。 |