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平成21年02月24日

e-すまい三重

2-6-15 開発許可基準一覧表

都市計画法第33条、同法施行令、同法施行規則
市街化調整区域の場合は、更に法第34条適合が必要
(注)詳細については「技術マニュアル」による。

区 分 許 可 基 準












条-号
規則
条-号




  (1)開発区域の規模・形状及び周辺の・オ開発区域の土地の地形及び地盤の性質、予定建築物等の用途を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置 法33条
1項
2号
   
(2)都市計画への適合性 法33条
1項
1号
   
1-1
道 路
(1)開発区域内外の道路の機能の有効性 法33条
1項
2号
25-1  

(2)敷地へ接する道路の幅員(区域内道路)

・住宅の敷地又は住宅以外の建築物若しくは第一種特定工作物の敷地でその規模1,000m2未満→6m

・住宅以外の建築物又は第一種特定工作物の敷地でその規模1,000m2以上→9m以上

・小区間で通行上支障がない場合→4m

・既存道路でその幅員4m以上の場合→事業活動の効率上支障なしと認められるか否か

法33条
1項
2号
25-2

20


20






20の2
(3)調整区域20ha以上、敷地から250m以内→幅員12m以上 法33条
1項
2号
25-3  
(4)開発区域内の主要道路から区域外接続道路
原則9m(住宅目的のとき、6.5m)以上 周辺の状況により、例外として車輌の通行に支障のない道路
法33条
1項
2号
25-4  
(5)区域内幅員9m以上の道路は、歩車道分離 法33条
1項
2号
25-5 24-7

(6)技術的細目

1) 砂利敷等安全、円滑な交通に支障のない構造

2) 適当な排水施設

3) 縦断勾配-原則9%以下 やむを得ない小区間に限り12%以下

4) 階段状でないこと

5) 袋路状でないこと
<例外> 接続計画有の場合 転回広場等有の場合

6) 歩道のない道路の平面交差-適当な長さの街角せん除

7) 歩道は、工作物による分離

法33条
1項
2号
29
24-1

24-2
24-3

24-4
24-5



24-6

24-7
1-2
公 園
緑 地
広 場
(1)0.3ha~5ha 3%以上の公園、緑地又は広場
<例外>
既存の公園が存する場合、非住宅地開発等必要がないと認める場合
法33条
1項
2号
25-6 21-1
(2)5ha以上の場合は、1ヶ所300m2以上で3%の公園(非住宅の場合、公園、緑地又は広場) 法33条
1項
2号
25-7 21-1
(3)5ha以上20ha未満
1,000m2以上が1ヶ所以上の公園
法33条
1項
2号
25-7 21-2
(4)20ha以上
1,000m2以上が2ヶ所以上の公園
法33条
1項
2号
25-7 21-2

(5) 技術的細目

1) 1,000m2以上の公園は、2以上の出入口

2) 交通量の多いところ→へい等 利用者の安全確保の措置

3) 適正な形状、及び勾配(平均勾配15°程度)

4) 適当な排水施設

法33条
1項
2号
29
25-1
25-2

25-3
25-4
1-3
消防施設
消防法20条1項への適合 法33条
1項
2号
25-8  
1-4
排水施設
(1)10年の降雨強度確率、付随廃水、区域の状況を考慮して、管渠の勾配及び断面 法33条
1項
3号
26-1 22-1
(2)区域外の排水施設、公共水域、海域への接続、能力により貯留施設 法33条
1項
3号
26-2  
(3)汚水は暗渠排水 法33条
1項
3号
26-3  

(4) 技術的細目

1) 堅固で耐久力のある構造

2) 漏水を最小限度にする措置

3) 維持管理上適正な位置

4) 暗渠の内のり幅は、20cm以上

5) ます、又はマンホールの設置(専ら下水を排出すべき排水施設に限る。) ・ 公共の用に供する管渠の始まる箇所 ・ 流路の方向、勾配又は横断面の著しく変化する箇所 ・ 管渠の長さが、内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲において必要な箇所

6) ます又はマンホールにはふたを設置

7) ます又はマンホールの底には地表水対策として15cm以上の泥溜め、汚水対策として相当幅のインバートを設置

法33条
1項
3号
29
26-1
26-2
26-3
26-4
26-5








26-6
26-7
1-5
給水施設
需要に支障をきたさないような構造及び能力で配置 法33条
1項
4号
   
2用途配分の適正化 (1)用途地域、流通業務地区等への適合(用途地域が定められていないときは建基法第48条等への適合 法33条
1項
1号
   
(2) 区域内建築物等の適正な配分 法33条
1項
1号
6号
   
(3) 地区計画の内容に即して設定 法33条
1項
1号
5号
   
(4) 住宅用20ha以上の開発行為について 公益的施設用地の確保-教育、医療、交通、購買施設 (周辺状況により判断) ○20
ha
以上
法33条
1項
6号
27  







3-1
地 盤

(1) 土の置換、水抜き等の措置

(2) 崖が生じる場合には上端に続く地盤面→逆勾配

(3) 切土後に滑りやすい土質がある場合→くい打ち、地滑り防止ぐい等又はグラウンドアンカーその他土留の置換等

(4) 盛土の場合→おおむね30cmごとに分け、その都度締固め、必要ならば地滑り抑止等ぐいの設置

(5) 傾斜地の盛土→滑り面対策として段切り等の措置

(6) 崖面の保護-擁壁、石張り、芝張り、モルタル吹付け等 ・ 切土、切盛土により生じる2mを超える崖 ・ 盛土により1mを超える崖

(7)(地下水を排出するための)排水施設の設置

 (8) 擁壁に関する技術的細目

1) 構造-構造計算による安全の確認

2) 裏面排水の措置

3) 高さが2mを超える崖→建築基準法施行令第142条の規定の準用

法33条
1項
7号
28-1
28-2

28-3


28-4


28-5

28-6






28-7


27











23




22-2


27-1
27-1
27-2
3-2
区域選定

(1) 危険地域を開発区域に含めないこと

・建築基準法第39条1項災害危険区域

・地すべり等防止法第3条1項、地すべり防止区域

・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の土砂災害特別警戒区域

・特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第56条第1項の浸水被害防止区域

・急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項、急傾斜地崩壊危険区域

法33条
1項
8号
23の2  




    法33条
1項
9号
23の3
23の4
 
4-1
表土保全等

(1) 植物の育成の確保上必要な樹木の保存

1) 10m以上の健全な樹木、5m以上の樹木で300m2以上の集団については、公園、緑地等で保全を図る

2) 区域の状況、開発目的等によっては、例外も有

(2) 1mを超える切盛土が1,000m2以上については、表土の復元、客土、土壌改良

○1
ha
以上
○1
ha
以上
○1
ha
以上
○1
ha
以上
○1
ha
以上
○1
ha
以上
○1
ha
以上
法33条
1項
9号
28の2
-1
28の2
-2
23の2
4-2
緩衡帯(緩衝緑地)

(1) 騒音、振動等環境悪化のおそれのある予建築物等の区境界に添った緩衡帯開発行為の規模→緩衡帯の幅員 1ha~1.5ha→4m 1.5ha~5ha→5m 5ha~15ha→10m 15ha~25ha→15m 25ha~→20m

(2) 周辺の状況(公園、緑地、河川等)によっては柔軟な対応が可



ha
以上
○1
ha
以上
○1
ha
以上
○1
ha
以上
○1
ha
以上
○1
ha
以上
○1
ha
以上
法33条
1項
10号
28の3 23の3
5輸送上の見地からの立地条件 道路、鉄道等による輸送の便等から支障のないこと
40
ha
以上

40
ha
以上

40
ha
以上

40
ha
以上

40
ha
以上

40
ha
以上

40
ha
以上
法33条
1項
11号
24  
6資力信用・施行能力

(1) 申請者に資力、信用があること

(2) 工事施行者に、完成する能力のあること


1
ha

○1
ha

○1
ha

法33条
1項
12号
13号
24の2
24の3
 
7権利関係の調整 区域内の土地、建物、工作物につき、開発行為の施行又は工事実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること 法33条
1項
14号
   

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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