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平成21年02月24日

e-すまい三重

2-6-7 造成工事

自己居住用 自己業務用 自己用1種 その他1種 自己用2種 その他2種 その他

○ 該当する
- 該当しない

 地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、開発区域内の土地について、地盤の改良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。この場合において、開発区域内の土地の全部又は一部が次の表の上欄に掲げる区域内の土地であるときは、当該土地における同表の中欄に掲げる工事の計画が、同表の下欄に掲げる基準に適合していること。
 

宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第10条第1項の宅地造成等工事規制区域

宅地造成及び特定盛土等規制法第
26条第1項の特定盛土等規制区域

津波防災地域づくりに関する法律第72条第1項の津波災害特別警戒区域

開発行為に関する工事

開発行為(宅地造成及び特定盛土等規制法第30条第1項の政令で定める規模(同法第32条の条例が定められているときは、当該条例で定める規模)のものに限る。)に関する工事

津波防災地域づくりに関する法律第73条第1項に規定する特定開発行為(同条第4項各号に掲げる行為を除く。)に関する工事

宅地造成及び特定盛土等規制法第13条の規定に適合するものであること。

宅地造成及び特定盛土等規制法第31条の規定に適合するものであること。

津波防災地域づくりに関する法律第75条に規定する措置を同条の国土交通省令で定める技術的基準に従い講じるものであること。

2-6-7-(1) 造成工事に関する基準

第28条 法第33条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第七号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。
 地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起が生じないように、土の置換え、水抜きその他の措置が講ぜられていること。
 開発行為によって崖が生じる場合においては、崖の上端に続く地盤面には、特別の事情がない限り、その崖の反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配が付されていること。
 切土をする場合において、切土をした後の地盤に滑りやすい土質の層があるときは、その地盤に滑りが生じないように、地滑り抑止ぐい又はグラウンドアンカーその他の土留(次号において「地滑り抑止ぐい等」という。)の設置、土の置換えその他の措置が講ぜられていること。
 盛土をする場合には、盛土に雨水その他の地表水又は地下水の浸透による緩み、沈下、崩壊又は滑りが生じないように、おおむね30cm以下の厚さの層に分けて土を盛り、かつ、その層の土を盛るごとに、これをローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固めるとともに、必要に応じて地滑り抑止ぐい等の設置その他の措置が講ぜられていること。
 著しく傾斜している土地において盛土をする場合には、盛土をする前の地盤と盛土とが接する面が滑り面とならないように、段切りその他の措置が講ぜられていること。
 開発行為によって生じた崖面は、崩壊しないように、国土交通省令で定める基準により、擁壁の設置、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の措置が講ぜられていること。
 切土又は盛土をする場合において、地下水により崖崩れ又は土砂の流出が生じるおそれがあるときは、開発区域内の地下水を有効かつ適切に排出することができるように、国土交通省令で定める排水施設が設置されていること。

(排水施設の管渠の勾配及び断面積)


則第22条
 令第28条第七号の国土交通省令で定める排水施設は、その官渠の勾配及び断面積が、切土又は盛土をした土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面積を用いて算定した計画地下水排水量を有効かつ適切に排出することができる排水施設とする。

〔解説〕

造成工事に関する基準については、「技術マニュアル7、8、9章」を参考にすること。
 また、令第28条第7号に規定される排水施設については、規則第22条第2項のほか、規則第26条(→第2-6-3章参照)の適用もある。
 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域については、県内で指定がされた区域はない(令和6年1月4日現在)。したがって、本号の表中の両区域に関する規定は、当面の間、適用がない。ただし、これらの区域の指定が今後なされた際に、開発許可後工事に着手していない物件や開発許可申請を行ったが許可処分がなされていない物件についても、その所在に応じて、本号の表中の両区域に関する規定に適合させる必要があるため、留意すること。

(がけ面の保護)

則第23条 切土をした土地の部分に生ずる高さが2mをこえるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1mをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2mをこえるがけのがけ面は、擁壁でおおわなければならない。ただし、切土をした土地の部分に生ずることとなるがけ又はがけの部分で、次の各号の一に該当するもののがけ面については、この限りでない。
 土質が次の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度以下のもの
土  質 軟岩(風化の著しいものを除く。) 風化の著しい岩 砂利、真砂土、関東ローム、硬質
粘土その他これらに類するもの
擁壁を要しない
勾配の上限
60度 40度 35度
壁を要する
勾配の下限
80度 50度 45度
 
 土質が前号の表の上欄に掲げるものに該当し、かつ、土質に応じ勾配が同表の中欄の角度をこえ同表の下欄の角度以下のもので、その上端から下方に垂直距離5m以内の部分。この場合において、前号に該当するがけの部分により上下に分離されたがけの部分があるときは、同号に該当するがけの部分は存在せず、その上下のがけの部分は連続しているものとみなす。
 前項の規定の適用については、小段等によつて上下に分離されたがけがある場合において、下層のがけ面の下端を含み、かつ、水平面に対し30度の角度をなす面の上方に上層のがけ面の下端があるときは、その上下のがけを一体のものとみなす。
 第1項の規定は、土質試験等に基づき地盤の安定計算をした結果がけの安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが確かめられた場合又は災害の防止上支障がないと認められる土地において擁壁の設置に代えて他の措置が講ぜられた場合には、適用しない。

 開発行為によつて生ずるがけのがけ面は、擁壁でおおう場合を除き、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等によつて風化その他の浸食に対して保護しなければならない。

 

(擁壁に関する技術的細目)

則第27条 第23条第1項の規定により設置される擁壁については、次に定めるところによらなければならない。
 擁壁の構造は、構造計算、実験等によつて次のイからニまでに該当することが確かめられたものであること。
 土圧、水圧及び自重(以下この号において「土圧等」という。)によつて擁壁が破壊されないこと。
 土圧等によつて擁壁が転倒しないこと。
 土圧等によつて擁壁の基礎がすべらないこと。
 土圧等によつて擁壁が沈下しないこと。
 擁壁には、その裏面の排水をよくするため、水抜穴が設けられ、擁壁の裏面で水抜穴の周辺その他必要な場所には、砂利等の透水層が設けられていること。ただし、空積造その他擁壁の裏面の水が有効に排水できる構造のものにあつては、この限りでない。
 開発行為によつて生ずるがけのがけ面を覆う擁壁で高さが2mを超えるものについては、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第142条(同令第7章の8の準用に関する部分を除く。)の規定を準用する。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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