2-6-11 交通施設(40ha以上)
自己居住用 | 自己業務用 | 自己用1種 | その他1種 | 自己用2種 | その他2種 | その他 |
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○ (40ha以上) |
○ (40ha以上) |
○ (40ha以上) |
○ (40ha以上) |
○ (40ha以上) |
○ (40ha以上) |
○ (40ha以上) |
○ 該当する
- 該当しない
十 | 一 政令で定める規模以上の開発行為にあつては、当該開発行為が道路、鉄道等による輸送の便等からみて支障がないと認められること。 |
(輸送の便等からみて支障がないと認められなければならない開発行為の規模)
令 | 第24条 法第33条第1項第十一号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、40haとする。 |