2-6-3 排水施設
自己居住用 |
自己業務用 |
自己用1種 |
その他1種 |
自己用2種 |
その他2種 |
その他 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ 該当する
- 該当しない
三 |
排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第一号に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によつて開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
イ |
当該地域における降水量 |
ロ |
前号イからニまでに掲げる事項及び放流先の状況 |
|
2-6-3-(1) 排水施設に関する基準
令 |
第26条 法第33条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第三号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。
一 |
開発区域内の排水施設は、国土交通省令で定めるところにより、開発区域の規模、地形、予定建築物等の用途、降水量等から想定される汚水及び雨水を有効に排出することができるように、管渠の勾配及び断面積が定められていること。 |
二 |
開発区域内の排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案して、開発区域内の下水を有効かつ適切に排出することができるように、下水道、排水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域若しくは海域に接続していること。この場合において、放流先の排水能力によりやむを得ないと認められるときは、開発区域内において一時雨水を貯留する遊水池その他の適当な施設を設けることを妨げない。 |
三 |
雨水(処理された汚水及びその他の汚水でこれと同程度以上に清浄であるものを含む。)以外の下水は、原則として、暗渠によつて排出することができるように定められていること。 |
|
〔解説〕
排水施設に関する基準については、「技術マニュアル1、2、3章」を参考にすること。
(排水施設の管渠の勾配及び断面積)
規 |
則第22条 令第26条第一号の排水施設の管渠の勾配及び断面積は、5年に1回の確率で想定される降雨強度値以上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生活又は事業に起因し、又は付随する廃水量及び地下水量から算定した計画汚水量を有効に排出することができるように定めなければならない。
2 令第28条第七号の国土交通省令で定める排水施設は、その管渠の勾配及び断面積が、切土又は盛土を
した土地及びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面積を用いて算定した計画地下水排水量
を有効かつ適切に排出することができる排水施設とする。 |
(排水施設に関する技術的細目)
規 |
則第26条 令第29条の規定により定める技術的細目のうち、排水施設に関するものは、次に掲げるものとする。
一 |
排水施設は、堅固で耐久力を有する構造であること。 |
二 |
排水施設は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。 |
三 |
公共の用に供する排水施設は、道路その他排水施設の維持管理上支障がない場所に設置されていること。 |
四 |
管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき下水又は地下水を支障なく流下させることができるもの(公共の用に供する排水施設のうち暗渠である構造の部分にあつては、その内径又は内法幅が、20cm以上のもの)であること。 |
五 |
専ら下水を排除すべき排水施設のうち暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールが設けられていること。
イ |
管渠の始まる箇所 |
ロ |
下水の流路の方向、勾配又は横断面が著しく変化する箇所(管渠の清掃上支障がない箇所を除く。) |
ハ |
管渠の長さがその内径又は内法幅の120倍を超えない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上適当な場所 |
|
六 |
ます又はマンホールには、ふた(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができるふたに限る。)が設けられていること。 |
七 |
ます又はマンホールの底には、専ら雨水その他の地表水を排除すべきますにあつては深さが15cm以上の泥溜めが、その他のます又はマンホールにあってはその接続する管渠の内径又は内法幅に応じ相当の幅のインバー卜が設けられていること。 |
|