2-6-14 関係権利者の同意
自己居住用 | 自己業務用 | 自己用1種 | その他1種 | 自己用2種 | その他2種 | その他 |
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○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ 該当する
- 該当しない
十 | 四 当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること。 |
〔解説〕
本号において、全員の同意ではなく相当数の同意を要件とされているのは、許可が得られるかどうか不明の段階で全員の同意を得ることを要件とすることが、開発行為の申請者に対して過大な負担を負わせることとなるおそれがあるからである。
ただし、係争の未然防止など、開発行為の円滑な推進の観点から、本県においては以下の(1)における全ての権利者の同意をもって許可することが望ましいとしており、申請者は開発許可までにこれらの同意を得るよう努める必要がある。
なお、開発行為の許可を受けたからといって、当該土地について何らの私法上の権限を取得するものではないから、申請者は、当該土地について権利者の同意を得なければ工事を行うことができないのはいうまでもない。
(1) | 「開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者」については、開発行為をしようとする土地又は当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内にある土地等について所有権、地上権、抵当権等当該開発行為の施行の妨げとなる権利を有する者であること。 なお、開発に伴う係争が生じる蓋然性が高いと認められる場合で、その未然防止の観点から、これらの権利を有しない開発区域の隣接地主並びに周辺住民等と調整を行うことが望ましい場合においては、開発行為の内容の明確化、その円滑な推進等の観点から、申請者は必要かつ合理的な範囲で開発許可手続とは別に説明、調整を行う必要がある。その際、同意書の添付までは必要としない。 |
(2) | 「相当数の同意を得ていること」に該当する場合とは、開発行為をしようとする土地及び開発行為に関する工事をしようとする土地のそれぞれについて、概ね、(1)同項同号に規定する権利を有するすべての者の3分の2以上並びにこれらの者のうちの所有権を有するすべての者及び借地権を有するすべての者のそれぞれの3分の2以上の同意を得ており、かつ、(2)同意した者が所有する土地の地積と同意した者が有する借地権の目的となっている土地の地積との合計が土地の総面積と借地権の目的となっている土地の総面積との合計の3分の2以上である場合を指すものであること。 |
(3) | 同意書に添付する印鑑証明については、同意者の意思確認上必要な書類ではあるが、添付するものは同意書作成時のもので足りることとする。 |