2-6-2 公共用地の確保
自己居住用 |
自己業務用 |
自己用1種 |
その他1種 |
自己用2種 |
その他2種 |
その他 |
- |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ 該当する
- 該当しない
二 |
主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあっては、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること。この場合において、当該空地に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
イ |
開発区域の規模、形状及び周辺の状況 |
ロ |
開発区域内の土地の地形及び地盤の性質 |
ハ |
予定建築物等の用途 |
ニ |
予定建築物等の敷地の規模及び配置 |
|
〔解説〕
予定建築物の敷地の規模について、分譲住宅地の開発においては、良好な居住環境の確保のため、住宅の敷地面積は平均で165㎡以上とすることが望ましい。
2-6-2-(1) 道路に関する基準
(開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目)
令 |
第25条 法第33条第2項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する技術的細目のうち、法第33条第1項第二号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。
一 |
道路は、都市計画において定められた道路及び開発区域外の道路の機能を阻害することなく、かつ、開発区域外にある道路と接続する必要があるときは、当該道路と接続してこれらの道路の機能が有効に発揮されるように設計されていること。 |
二 |
予定建築物等の用途、予定建築物等の敷地の規模等に応じて、6m以上12m以下で国土交通省令で定める幅員(小区間で通行上支障がない場合は、4m)以上の幅員の道路が当該予定建築物等の敷地に接するように配置されていること。ただし、開発区域の規模及び形状、開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らして、これによることが著しく困難と認められる場合であつて、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上及び事業活動の効率上支障がないと認められる規模及び構造の道路で国土交通省令で定めるものが配置されているときは、この限りでない。 |
三 |
市街化調整区域における開発区域の面積が20ha以上の開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。第六号及び第七号において同じ。)にあつては、予定建築物等の敷地から250m以内の距離に幅員12m以上の道路が設けられていること。 |
四 |
開発区域内の主要な道路は、開発区域外の幅員9m(主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあつては、6.5m)以上の道路(開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは、車両の通行に支障がない道路)に接続していること。 |
五 |
開発区域内の幅員9m以上の道路は、歩車道が分離されていること。 |
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〔解説〕
道路に関する基準については、「宅地等開発事業に関する技術マニュアル(以下「技術マニュアル」という。)5、6章」を参考にすること。
第2号の小区間とは、80m~120m程度とする。
令 |
第29条 第25条から前条までに定めるもののほか、道路の勾配、排水の用に供する管渠の耐水性等法第33条第1項第二号から第四号まで及び第七号(これらの規定を法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に規定する施設の構造又は能力に関して必要な技術的細目は、国土交通省令で定める。 |
(道路の幅員)
規 |
則第20条 令第25条第二号の国土交通省令で定める道路の幅員は、住宅の敷地又は住宅以外の建築物若しくは第一種特定工作物の敷地でその規模が1,000m2未満のものにあっては6m(多雪地域で、積雪時における交通の確保のため必要があると認められる場合にあつては、8m)、その他のものにあっては9mとする。 |
(令第25条第二号ただし書の国土交通省令で定める道路)
規 |
則第20条の2 令第25条第二号ただし書の国土交通省令で定める道路は、次に掲げる要件に該当するものとする。
一 |
開発区域内に新たに道路が整備されない場合の当該開発区域に接する道路であること。 |
二 |
幅員が4m以上であること。 |
|
(道路に関する技術的細目)
規 |
則第24条 令第29条の規定により定める技術的細目のうち、道路に関するものは、次に掲げるものとする。
一 |
道路は、砂利敷その他の安全かつ円滑な交通に支障を及ぼさない構造とし、かつ、適当な値の横断勾配が附されていること。 |
二 |
道路には、雨水等を有効に排出するため必要な側溝、街渠その他の適当な施設が設けられていること。 |
三 |
道路の縦断勾配は、9%以下であること。ただし、地形等によりやむを得ないと認められる場合は、小区間に限り、12%以下とすることができる。 |
四 |
道路は、階段状でないこと。ただし、もつぱら歩行者の通行の用に供する道路で、通行の安全上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。 |
五 |
道路は、袋路状でないこと。ただし、当該道路の延長若しくは当該道路と他の道路との接続が予定されている場合又は転回広場及び避難通路が設けられている場合等避難上及び車両の通行上支障がない場合は、この限りでない。 |
六 |
歩道のない道路が同一平面で交差し、若しくは接続する箇所又は歩道のない道路のまがりかどは、適当な長さで街角が切り取られていること。 |
七 |
歩道は、縁石線又はさくその他これに類する工作物によって車道から分離されていること。 |
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〔解説〕
(1) |
令第25条第2号ただし書の運用
既存道路に接して行われる一敷地の単体的な開発行為(開発区域内に区画道路を整備しない開発行為)に関しては、開発区域の規模や形状、開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様等に照らして、令第25条第2号本文所定の要件を充足することが著しく困難な場合においては、令第25条第2号のただし書の規定により、通行の安全等の点で支障がないと認められる一定の道路が予定建築物等の敷地に接して配置されていれば足りるものであるとする。 |
(2) |
隅切り基準
「技術マニュアル5、6章」を参考にすること。ただし、公共施設を帰属しようとする市町と協議して決定することができる。
参考「技術マニュアル」(抜粋)交差角が90度前後の場合の基準 |
道路幅員 |
8m |
6m |
4m |
8m |
5 |
5 |
3 |
6m |
5 |
5 |
3 |
4m |
3 |
3 |
3 |
|
道路幅員が表にない場合は、公共施設を帰属する市町と協議した上で決定するが、当該道路の必要幅員を道路幅員とみなすことができる。 |
(3) |
区画道路
区画道路は、生活道路として利用が多いため、車両の進入時の注意喚起、交差点の優先道路の明確化等から、交差点部分にはインターロッキング舗装等を用いてイメージハンプ等交通安全対策を行うことが望ましい。 |
2-6-2-(2) 公園等に関する基準
(開発許可の基準を適用するについて必要な技術的細目)
令 |
第25条
六 |
開発区域の面積が0.3ha以上5ha未満の開発行為にあっては、開発区域に、面積の合計が開発区域の
面積の3%以上の公園、緑地又は広場が設けられていること。ただし、開発区域の周辺に相当規模の
公園、緑地又は広場が存する場合、予定建築物等の用途が住宅以外のものであり、かつ、その敷地が
一である場合等開発区域の周辺の状況並びに予定建築物等の用途及び敷地の配置を勘案して特に必要
がないと認められる場合は、この限りでない。 |
七 |
開発区域の面積が5ha以上の開発行為にあっては、国土交通省令で定めるところにより、面積が1
箇所300㎡以上であり、かつ、その面積の合計が開発区域の面積の3%以上の公園(予定建築物等の用
途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場)が設けられていること。 |
|
(公園等の設置基準)
規 |
則第21条 開発区域の面積が5ha以上の開発行為にあつては、次に定めるところにより、その利用者の有効な利用が確保されるような位置に公園(予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は、公園、緑地又は広場。以下この条において同じ。)を設けなければならない。
一 |
公園の面積は、1箇所300m2以上であり、かつ、その面積の合計が開発区域の面積の3%以上であること。 |
二 |
開発区域の面積が20ha未満の開発行為にあってはその面積が1,000m2以上の公園が1箇所以上、開発区域の面積が20ha以上の開発行為にあってはその面積が1,000m2以上の公園が2箇所以上であること。 |
|
(公園に関する技術的細目)
規 |
則第25条 令第29条の規定により定める技術的細目のうち、公園に関するものは、次に掲げるものとする。
一 |
面積が1,000m2以上の公園にあっては、2以上の出入口が配置されていること。 |
二 |
公園が自動車交通量の著しい道路等に接する場合は、さく又はへいの設置その他利用者の安全の確保を図るための措置が講ぜられていること。 |
三 |
公園は、広場、遊戯施設等の施設が有効に配置できる形状及び勾配で設けられていること。 |
四 |
公園には、雨水等を有効に排出するための適当な施設が設けられていること。 |
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〔解説〕
(1) |
再開発型開発行為に関する公園、緑地、広場の基準の運用
建築基準法に基づく総合計画等により公園等と同等の機能を有する公開空地が確保されるとき、又は土地区画整理事業済み地等における二次開発の場合であって既に公園等が周辺に整備されているときは、開発許可にあたり、令第25条第6号ただし書きを適用し、公園等をさらに求める必要がないものとする。 |
〔参考〕三重県自然環境保全条例第33条及び第34条による緑地の確保に関する基準
行為区分
地域区分
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宅地造成(5h・≠エえるもの) |
1ha~5haの宅地造成 3%
ゴルフ場 50%
屋外娯楽施設 20%
屋外運動競技施設 20%
墓地 3% |
形態 |
現況 |
緑地率 |
市街化区域及び
用途地域の設定区域 |
宅地造成 |
農地宅地等 |
6% |
山林 |
8% |
その他の区域 |
宅地造成 |
農地宅地等 |
7% |
山林 |
9% |
別荘地造成 |
山林 |
11% |
自然公園区域 |
宅地造成 |
農地宅地等 |
8% |
山林 |
11% |
別荘地造成 |
山林 |
14% |
2-6-2-(3) 消防水利に関する基準
令 |
第25条第八号 |
|
八 |
消防に必要な水利として利用できる河川、池沼その他の水利が消防法(昭和23年法律第186号)第20条第1項の規定による勧告に係る基準に適合していない場合において設置する貯水施設は、当該基準に適合しているものであること。 |
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