2-6-13 工事施行者の能力
自己居住用 | 自己業務用 | 自己用1種 | その他1種 | 自己用2種 | その他2種 | その他 |
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- | ○ (1ha以上) |
○ (1ha以上) |
○ | ○ (1ha以上) |
○ | ○ |
○ 該当する
- 該当しない
十 | 三 主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が宅地造成及び特定盛土等規制法第12条第1項又は第30条第1項の許可を要するものを除く。)又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為に関する工事が当該許可を要するもの並びに当該開発行為の中断により当該開発区域及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。)以外の開発行為にあつては、工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があること。 |
(工事施行者に自己の開発行為に関する工事を完成させるために必要な能力がなければならない開発行為の規模)
令 | 第24条の3 法第33条第1項第十三号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、1haとする。 |
〔解説〕
本号の規定に基づき工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があるか否かを審査する書類については、法人の登記事項証明書、事業経歴書、納税証明書(前年度又は前年の法人税又は所得税及び事業税)、建設業の許可証明書とする。当該工事が適正に遂行されるものであるか否かの判断が非常に難しい場合は、別途その他の書類が必要となる。