2-6-9 環境保全(1ha以上)
自己居住用 | 自己業務用 | 自己用1種 | その他1種 | 自己用2種 | その他2種 | その他 |
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○ (1ha以上) |
○ (1ha以上) |
○ (1ha以上) |
○ (1ha以上) |
○ (1ha以上) |
○ (1ha以上) |
○ (1ha以上) |
○ 該当する
- 該当しない
九 | 政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため、開発行為の目的及び第二号イからニまでに掲げる事項を勘案して、開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。 |
〔解説〕
環境保全については、「技術マニュアル10章」を参考にすること。
(樹木の保存等の措置が講ぜられるように設計が定められなければならない開発行為の規模)
令 | 第23条の3 法第33条第1項第九号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の政令で定める規模は、1haとする。ただし、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため特に必要があると認められるときは、都道府県は、条例で、区域を限り、0.3ha以上1ha未満の範囲内で、その規模を別に定めることができる。 |
令 | 第28条の2 法第33条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第九号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)に関するものは、次に掲げるものとする。
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(樹木の集団の規模)
規則第23条の2 令第28条の2第一号の国土交通省令で定める規模は、高さが5mで、かつ、面積が300m2とする。 |
〔解説〕
法第33条第1項第9号及び令第28条の2の基準は、当該開発行為の目的、開発区域内の土地の地形等を勘案し、樹木の保存については一定規模以上の樹木又は樹木の集団の存する土地を当該開発区域内に予定された公園、緑地、隣棟間空地、緩衝帯等のオープンスペースとして活用することにより面的に保存することを趣旨とするものであり、また、表土の保全等については植物の生育の確保上必要な表土の復元等の措置を講じさせることを趣旨とするものである。
また、駐車場を設置する場合には、夏期におけるアスファルト舗装の輻射熱による環境悪化を抑えるため、日陰が生じるように駐車場の車両間に中高木を植樹することが望ましい。
詳細については、「技術マニュアル第11章」を参考にすること。
なお、県内において、令但し書きの規定による規模の定めはない(条例制定権は県、指定都市、中核市、施行時特例市、事務処理市町村)。