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平成21年02月24日

e-すまい三重

2-25 違反行為に対する監督処分(法第81条・第91条・第92条・第93条・第96条)

(監督処分等)

第81条 国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によってした許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物その他の工作物若しくは物件(以下のこの条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。
 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者又は当該違反の事実を知って、当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者
 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者
 この法律の規定による許可、認可又は承認に付した条件に違反している者
 詐欺その他不正な手段により、この法律の規定による許可、認可又は承認を受けた者
 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事若しくは市町村長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。
 国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は、第1項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
 前項の標識は、第1項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
 
則第59条 法第81条第2項の公告をした場合における令第42条第3項の規定による掲示は、その公告をした日から10日間しなければならない。
  (公示の方法)
則第59条の2 法第81条第3項の国土交通省令で定める方法は、国土交通大臣の命令に係るものにあっては官報への掲載、都道府県知事又は市町村長の命令に係るものにあっては当該都道府県又は市町村の公報への掲載とする。
第91条 第81条第1項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市長の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第92条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
 (略)
 (略)
 第29条第1項若しくは第2項又は第35条の2第1項の規定に違反して、開発行為をした者
 第37条又は第42条第1項の規定に違反して、建築物を建築し、又は特定工作物を建設した者
 第41条第2項の規定に違反して、建築物を建築した者
 第42条第1項又は第43条第1項の規定に違反して、建築物の用途を変更した者
 第43条第1項の規定に違反して、建築物を建築し、又は第一種特定工作物を建設した者
~九 (略)
第93条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
 (略)
 第80条第1項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
 第82条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第96条 第35条の2第3項又は第38条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処する。

〔解説〕

 監督処分の対象
 法第81条第1項の規定により知事は、各号に掲げる者に対して、違反是正のための措置をとることを命することができる。
 監督処分の内容
 命じようとする処分の内容は、違反是正の必要度に応じて、最も効果的なものを次の例の中から選ぶことになる。
(1)  許可、認可、承認・・・取消、変更、効力停止、条件変更、新条件の付与
(2)  工事その他の行為・・・停止
(3)  建築物その他の工作物(相当の期限を定めて)・・・改築、移転、除去
(4)  その他違反是正のため必要な措置・・・使用禁止、改善命令
 告  発
 法第29条その他関係法令に違反し刑事処分を相当と認める場合には所轄警察署長に告発する。
 強制執行
(1)  代 行
 法第81条の規定によって必要な措置を命じようとするとき、過失なくして被処分者を確知することができないときは、一定の手続を経て知事は自らその措置を行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。
 この費用は、被処分者が負担し、国税滞納処分と同様の方法により、県が徴収する。
(2)  代執行
 被処分者が命令を履行しない場合には「行政代執行法」の規定によって、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すと認められるときに代執行が行われる。
 相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは代執行をなすべき旨を定め文書で戒告する。
 義務者が戒告を受けて指定の期日までにその義務を履行しないときは、知事は代執行令書をもって代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行者の氏名及び代執行者に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。
 期間内に義務の履行がないときは、当該行政庁は自ら被処分者のなすべき行為を為し、又は、第三者をしてその行為をなさしめる。当該執行に要した費用は義務者から徴収する。
 もし、義務者が任意に徴収に応じない場合には国税徴収法の例によりこれを徴収することができる。
 罰  則
 罰則については法第91条から法第96条までに規定されているので表にまとめると次のとおりである。
表 開発制限に関する罰則規定
違反内容
第91条 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 知事の命令に違反した者(第81条第1項)
第92条 50万円以下の罰金 (1) 無許可で開発行為を行った者又は変更許可が必要な事項を無許可で変更した者
 (第29条第35条の2第1項)
(2) 建築制限に違反して建築し又は建設した者
 (第37条第41条第2項、第42条第1項、第43条1項)
(3) 建築制限に違反して用途を変更した者
 (第42条第1項、第43条第1項)
第93条 20万円以下の罰金 (1) 報告もしくは資料の提出を拒否、又は虚偽の報告もしくは資料を提出した者
 (第80条第1項)
(2) 立入検査を拒否、妨害又は忌避した者
 (第82条第1項)
第96条 20万円以下の過料 軽微な変更に係る届出(変更届)又は廃止届をしなかった者又は虚偽の届出をした者     (第35条の2第3項、第38条)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 建築開発課 開発審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-3087 
ファクス番号:059-224-3147 
メールアドレス:kenchiku@pref.mie.lg.jp

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