2-25 違反行為に対する監督処分(法第81条・第91条・第92条・第93条・第96条)
(監督処分等)
法 | 第81条 国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によってした許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物その他の工作物若しくは物件(以下のこの条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる。
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2 | 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事若しくは市町村長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。 | ||||||||
3 | 国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は、第1項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 | ||||||||
4 | 前項の標識は、第1項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 |
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法 | 第91条 第81条第1項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市長の命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 |
法 | 第92条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
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法 | 第93条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
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〔解説〕
1 | 監督処分の対象 法第81条第1項の規定により知事は、各号に掲げる者に対して、違反是正のための措置をとることを命することができる。 |
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2 | 監督処分の内容 命じようとする処分の内容は、違反是正の必要度に応じて、最も効果的なものを次の例の中から選ぶことになる。
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3 | 告 発 法第29条その他関係法令に違反し刑事処分を相当と認める場合には所轄警察署長に告発する。 |
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4 | 強制執行
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5 | 罰 則 罰則については法第91条から法第96条までに規定されているので表にまとめると次のとおりである。 表 開発制限に関する罰則規定 |
条 | 刑 | 違反内容 |
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第91条 | 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 | 知事の命令に違反した者(第81条第1項) |
第92条 | 50万円以下の罰金 | (1) 無許可で開発行為を行った者又は変更許可が必要な事項を無許可で変更した者 (第29条、第35条の2第1項) (2) 建築制限に違反して建築し又は建設した者 (第37条、第41条第2項、第42条第1項、第43条1項) (3) 建築制限に違反して用途を変更した者 (第42条第1項、第43条第1項) |
第93条 | 20万円以下の罰金 | (1) 報告もしくは資料の提出を拒否、又は虚偽の報告もしくは資料を提出した者 (第80条第1項) (2) 立入検査を拒否、妨害又は忌避した者 (第82条第1項) |
第96条 | 20万円以下の過料 | 軽微な変更に係る届出(変更届)又は廃止届をしなかった者又は虚偽の届出をした者 (第35条の2第3項、第38条) |