2-12 開発行為の廃止(法第38条)
(開発行為の廃止)
法 | 第38条 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 |
(開発行為に関する工事の廃止の届出)
規 | 則第32条 法第38条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出は、別記様式第8による開発行為に関する工事の廃止の届出書を提出して行なうものとする。 |
〔解説〕
許可を受けた開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく「開発行為に関する工事の廃止の届出書」を知事に届けなければならない。
しかし、工事をむやみに中途で廃止されると、その周辺の地域の土砂の流出、溢水等の被害を及ぼしたり、公共施設の機能を阻害したりするおそれがあるので、許可基準として、事業者の資力信用、工事施行者の工事施行能力を審査して工事の完成を期するのである。また、廃止届の出た場合にも、附せられた条件を履行しているかを検査し、履行していない場合には事業主に必要な措置を命じて完成させることとなる。
また、このような事態にならないように工事中の監督を厳格にすることとなる。