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高圧ガス設備に設けられた安全装置のうち、安全弁または破裂板が作動した場合は、高圧ガスが外部へ漏えいするため、高圧ガス事故に該当し、当県あてに通報し、事故を届け出る必要があります。
高圧ガス保安協会は、以下リンク先のとおり、安全弁(破裂板を含む)が作動した高圧ガス事故の情報を整理し、安全弁(破裂板を含む)に求められる機能と作動した場合の事故届の必要性、未然防止、再発防止など注意事項について、まとめています。
安全弁(破裂板を含む)作動時における事故届の必要性を正しく理解して頂き、適切に通報、届出を実施頂くようご注意ください。
高圧ガス保安協会HP
高圧ガス設備における安全弁作動の高圧ガス事故の注意事項
その他、事例ごとの注意事項(経済産業省委託事業)・・・リンク先下部