高圧ガスによる事故等を防止し、安全に貯蔵するため、高圧ガスの貯蔵には、高圧ガス保安法による様々なルールがあります。
このページでは、300㎥未満の貯蔵にかかる高圧ガス保安法の規定を説明します。300㎥以上の貯蔵をする場合は、第一種貯蔵所または第二種貯蔵所となります。詳しくはこちらのページをご覧ください。
●次の高圧ガスにかかる規制等については、このページでは記載していません。
・第一種製造者がその許可を受けたところに従って貯蔵する高圧ガス
・液石法第6条の液化石油ガス販売事業者が液石法第2条第4項の供給設備若しくは液石法第3条第2項第3号の貯蔵施設において貯蔵する液化石油ガス
●次の高圧ガスの貯蔵については高圧ガス保安法による規制はありません。
・経済産業省令で定める容積以下の高圧ガス
・第一種製造者がその許可を受けたところに従って貯蔵する高圧ガス
・液石法第6条の液化石油ガス販売事業者が液石法第2条第4項の供給設備若しくは液石法第3条第2項第3号の貯蔵施設において貯蔵する液化石油ガス
●次の高圧ガスの貯蔵については高圧ガス保安法による規制はありません。
・経済産業省令で定める容積以下の高圧ガス
(1) 技術上の基準
高圧ガスを貯蔵するときは、次の技術上の基準を遵守しなければなりません(法第15条)。【一般則】以下の全て基準
【液石則】以下の全て基準
(2) 危険時の措置及び事故届
貯蔵所や、高圧ガスを充てんした容器が危険な状態となったときは、貯蔵所の所有者又は占有者は、直ちに、災害の発生の防止のための応急の措置※2を講じ、消防、警察、海上にあっては海上保安庁、当課まで通報してください。(法第36条)また、所有又は占有する高圧ガスについて災害が発生したとき、高圧ガスや容器を盗まれ又は喪失したときは、最寄の各地域防災総合事務所又は活性化局若しくは消防・保安課まで、事故届をしてください。(法第63条)
詳しくは以下のリンクをご覧ください。
※2 災害の発生の防止のための応急の措置
【一般則第84条】
一 製造施設又は消費施設が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、製造又は消費の作業を中止し、製造設備若しくは消費設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
二 第一種貯蔵所、第二種貯蔵所又は充填容器等が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充填容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
三 前二号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。
四 充填容器等が外傷又は火災を受けたときは、充填されている高圧ガスを一般則第62条第2号から第5号までに規定する方法により放出し、又はその充填容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。
【液石則第83条】
一 製造施設又は消費施設が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに製造又は消費の作業を中止し、製造又は消費設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
二 第一種貯蔵所、第二種貯蔵所又は充填容器等が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充填容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
三 前二号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。
四 充填容器等が外傷又は火災を受けたときは、充填されている高圧ガスを液石則第60条第2号から第5号までに規定する方法により放出し、又はその充填容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。
【一般則第84条】
一 製造施設又は消費施設が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、製造又は消費の作業を中止し、製造設備若しくは消費設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
二 第一種貯蔵所、第二種貯蔵所又は充填容器等が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充填容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
三 前二号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。
四 充填容器等が外傷又は火災を受けたときは、充填されている高圧ガスを一般則第62条第2号から第5号までに規定する方法により放出し、又はその充填容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。
【液石則第83条】
一 製造施設又は消費施設が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに製造又は消費の作業を中止し、製造又は消費設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
二 第一種貯蔵所、第二種貯蔵所又は充填容器等が危険な状態になったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに、充填容器等を安全な場所に移し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること。
三 前二号に掲げる措置を講ずることができないときは、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告すること。
四 充填容器等が外傷又は火災を受けたときは、充填されている高圧ガスを液石則第60条第2号から第5号までに規定する方法により放出し、又はその充填容器等とともに損害を他に及ぼすおそれのない水中に沈め、若しくは地中に埋めること。