三重県議会 > 県議会の活動 > 本会議 > 議員提出条例 > 「三重県地域づくり支援条例(素案)」に対する意見募集の結果について > 三重県地域づくり支援条例(素案)
〔制定の趣旨〕
少子高齢化の進展、住民の地域社会とのかかわり方の変化等に伴い、地域においては、集落の有する機能の維持、労働力人口の確保等に関し、看過することができない問題が生じてきている。
一方、地方分権改革の進展、市町村合併等を契機に、住民自治を実現し、自立的な地域社会の形成を図るため、地域社会の様々な課題について地域の住民を中心とした積極的な取組が行われている。
このような中、地域の多様な主体による地域の有する資源を活用した活動が行われるためには、それぞれの主体が地域づくりに関し共通の認識を持ち、共に取り組んでいくことが必要である。
ここに、地域づくりについて、県の役割を明らかにするとともに、県が行う地域づくりの支援の方向を示し、地域の多様な主体の協働による地域づくりが推進されるよう、この条例を制定する。
1 目的
この条例は、地域づくりが自立的な地域社会の形成において重要な役割を果たすものであることにかんがみ、県が行う地域づくりの支援に関して基本となる事項を定めることにより、地域づくりが推進され、もって豊かで個性的な活力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。
2 定義
この条例において、「地域づくり」とは、住民、事業者、市町その他の多様な主体が、地域社会の様々な課題の解決に向けて、自然、歴史、文化等の地域の特性を生かして、豊かで個性的な活力ある地域社会をつくるために行う県内各地域における活動をいう。
3 基本理念
県が支援する地域づくりは、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1)地域社会の課題の解決に向けて、地域社会を支える多様な主体による協働により、活動の展開が図られること。
(2)地域社会が地域の住民の生活の場として、将来にわたって魅力あるものとなるよう、地域の多様な資源を活用することにより、持続的な取組が図られること。
4 県の役割
県は、3に規定する基本理念にのっとり、市町が実施する地域づくりに関する施策について、必要な支援を行う。
5 基本方針
(1)知事は、市町が実施する地域づくりに関する施策を支援するための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
(2)基本方針は、市町が実施する地域づくりに関する施策を支援するための基本的な事項その他必要な事項について定める。
(3)知事は、基本方針を定めるに当たっては、市町の意見を聴かなければならない。
(4)知事は、基本方針を定めたときは、これを市町に示す。
(5)(3)及び(4)は、基本方針の変更について準用する。
6 多様な主体の協働による活動の促進等
県は、地域づくりにおける多様な主体の協働による活動及び地域資源を活用した持続的な取組の促進に関して市町が実施する施策に対し、必要な支援その他の措置を講ずるよう努める。
7 情報の提供
県は、地域づくりが推進されるよう、市町に対し、地域づくりに関する必要な情報の提供に努める。
8 研修の機会の確保
県は、地域づくりが推進されるよう、地域づくりを担う者に対する研修の機会の確保に努める。
9 広報活動等
県は、地域づくりに関する県民の理解を深めるために必要な広報活動に努めるとともに、地域づくりに関する調査及び研究の推進に努める。
10 連携体制の整備
県は、地域の実情に即した支援を行うため、地域づくりに関する市町との連携を図るための体制の整備に努める。
11 財政上の措置
県は、市町が実施する地域づくりに関する施策を支援するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努める。
12 年次報告
知事は、毎年、議会に、市町が実施する地域づくりに関する施策に対する県の支援の実施状況についての報告を提出するとともに、これを公表しなければならない。
13 附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。