政務活動費とは、地方自治法第100条第14項から第16項の規定に基づき、知事が議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として交付する経費のことです。
三重県議会では政務調査費の透明性の向上に向けて条例改正を行い、平成19年5月1日以降の支出について、1件1万円以上のものについては領収書等の写しを収支報告書に添付することを義務づけ、それらの書類を平成20年6月2日から閲覧に供しています。
さらに平成20年3月31日に条例改正を行い、全ての領収書等の写しを収支報告書に添付することを義務づけました。(平成20年4月1日以降交付される政務調査費から適用)
政務活動費も全ての領収書等の写しを添付して公開することとしています。
(旧規程等)
政務活動(調査)費の透明性の向上を図りつつ、効率的な事務処理について検討するため、ワーキンググループを設置しました。
政務活動(調査)費に関するワーキングはこちらからご覧ください。
政務活動費に関するお問い合わせ 三重県議会事務局 総務課 総務班 |
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TEL | 059-224-2871 |
FAX | 059-229-1931 |
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