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三重県議会 > 県議会の活動 > 議会基本条例

三重県議会基本条例の概要

 「三重県議会基本条例」は、議員提出議案として平成18年第4回定例会に提出し、議会運営委員会での審査の後、12月20日の本会議において、全会一致をもって可決しました。
 三重県議会では、分権時代を先導する議会を目指して、積極的に議会改革に取り組んできましたが、これまでの取り組みを後戻りさせることなく、さらなる改革に取り組むことを決意し、この条例を制定したものです。なお、議会基本条例の制定は、全国の都道府県では初めてです。
 この条例の概要については、
 第1に、議会の基本理念および基本方針を定め、議会の役割を明らかにし、県民の負託に的確に応えることにより、県民福祉の向上と県勢の伸展に寄与することを目的としています。
 第2に、議員の責務および活動原則、議会運営の原則などを定め、議員は議会活動を通じて県民の負託に応えるものとするとともに、議会はその機能が十分に発揮できるよう、円滑かつ効率的な運営に努め、合議制の機関である議会の役割を果たさなければならないとしています。
 第3に、議会と知事等との関係については、二元代表制の下、議会は知事等と常に緊張ある関係を構築し、知事等との立場および権能の違いをふまえ、議会活動を行わなければならないものとしています。
 第4に、議会は、その有する監視・評価機能、政策立案機能の強化を図るため、附属機関などを設置することができるとするとともに、積極的に議員相互間の討議に努めるものとしています。
 第5に、議会と県民との関係について、議会は、県民の意向を議会活動に反映することができるよう、県民の参画する機会の確保に努めるものとし、広聴広報機能の充実を図るとともに、委員会の公開などを行うこととしています。
 その他、議会改革推進会議の設置などによる議会改革の推進、議員の政治倫理の確保、議会事務局の機能強化などについて規定しています。
 なお、この条例について、議会は、県民の意見や社会情勢の変化などを勘案し、必要があると認めるときは検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとしています。

三重県議会基本条例の一部改正(平成二十四年)

 本条例制定以降においても、本県議会はさらなる議会改革に取り組んで参りましたが、本条例第28条には、「議会は、この条例の施行後、常に県民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」との検討条項が規定されています。
 また、平成23年1月には、学識経験者等5人で構成された議会改革諮問会議から「その後の議会活動内容や今後、新たに取り組むべき方向性などを踏まえて、必要に応じて適宜、見直していく必要がある」との答申がなされました。
 このようなことから、委員9人で構成する議会基本条例に関する検証検討プロジェクト会議が同年6月に設置され、計14回の検討およびパブリックコメント等を経て、条例改正案が取りまとめられました。同改正案は、平成24年6月13日に議員提出議案として提出され、委員会の審査を経て、同年6月27日に全会一致で可決されました。

<改正の概要>
 第1に、議会活動において重要な機能を果たしている会派の役割として、「議員がその責務を果たすために行う活動を支援する」こととしました。
 第2に、議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数について、県民意思等が的確に反映されるよう、議会は不断の見直しを行うこととしました。
 第3に、議会には、議会が決定した事項を追跡調査するという意味での知事等の事務に対する執行監視などの責任があることから、議会は、「議決責任を深く認識し」、議会活動等に関し、県民に対して説明する責務を有することとしました。
 第4に、議会と知事等との関係において、議会は合議体特有の役割を有していることから、議会は、「合議制の機関としての特性を生かし」、知事等との立場及び権能の違いを踏まえ、議会活動を行わなければならないこととしました。
 第5に、議会機能の強化の観点から、議員が本会議での質問等の機会にとらわれず質問ができるよう、「文書による質問」制度を設けることとしました。

三重県議会基本条例の一部改正(平成三十年)

 平成29年6月の代表者会議において、議会改革の取組の一環として、「制定から10年を経過した議会基本条例について、今の時代に見合った条例改正の必要性」などを議会改革推進会議で検討することが決定されました。
 この決定を受けて、同年9月に同推進会議内に委員10人で構成する「議会改革度の向上及び議会基本条例の改正に関する検討プロジェクト会議」が設置され、計7回の検討を経て、近年の災害等の大規模化等を踏まえ、「大規模な災害その他の緊急事態への対応」に関する基本的な規定を議会基本条例に盛り込むこと等を検討結果として報告することが決定されました。その後、同推進会議役員会・総会の了承を経て、平成30年3月の代表者会議に検討結果が報告され、検討結果どおり議会基本条例の改正を行うこと、条例改正作業も同推進会議で行うことが決定されました。
 条例改正作業を同推進会議で行うこととなったことから、同検討プロジェクト会議において、パブリックコメントを実施し、条例改正案を取りまとめ、同推進会議役員会、全員協議会を経て、同検討プロジェクト会議の委員全員を提出者とする議員提出条例案として同年5月18日に議長に提出されました。
 この条例改正案は、同年6月4日に本会議に上程され、同月7日に議会運営委員会での審査を経て、同月11日に本会議において全会一致で可決・成立しました。

<改正の概要>
 近年の大規模な災害等の発生状況等に鑑み、議会における大規模な災害その他の緊急事態への対応に関する規定を整備することとしました。
 

 三重県議会基本条例(平成18年制定当初)

議会基本条例に関する検証検討プロジェクト会議(平成23年6月)

三重県議会基本条例の一部改正(平成24年)(※平成24年条例第49号)

三重県議会基本条例の一部改正(平成25年)(※平成25年条例第5号三重県政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例附則)

議会改革度の向上及び議会基本条例の改正に関する検討プロジェクト会議(平成29年9月)

三重県議会基本条例の一部改正(平成30年)(※平成30年条例第62号)

議会改革についてまとめた冊子「分権時代を先導する議会を目指して」はこちらからご覧いただけます。 

 

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