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三重県議会 > 県議会の活動 > 調査機関
三重県議会では、三重県議会基本条例第13条第1項の規定に基づき学識経験者等による調査機関を議決により設置し、県政の課題に関して調査を行い、政策立案や政策提言を行うこととしています。